労働問題147 精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患の発症を否定して、債務の本旨に従った労務提供ができると主張している場合でも、休職命令を出すことができますか。
精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患の発症を否定して、債務の本旨に従った労務提供ができると主張している場合でも、休職事由に該当すれば休職命令を出すことができます。
ただし、休職事由の存在を立証することができなければ、休職命令は無効となってしまいますので、精神疾患の発症が疑われる社員が精神疾患を発症して債務の本旨に従った労務提供ができないことの証拠等、休職事由の存在を立証できるだけの診断書等の証拠をそろえてから休職命令を出す必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎