労働問題163 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)の内容はどのようなものですか?
平成20年3月1日施行の労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定し、使用者の安全配慮義務を明文化しました。違反した場合は損害賠償責任を負います。
1. 労働契約法第5条の条文
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
労働契約法第5条は、平成20年3月1日から施行されました。それ以前から判例上認められていた安全配慮義務を法律の条文として明文化したものです。
2. 立法趣旨
同条が設けられた趣旨について、厚生労働省(平成24年8月10日付け基発0810第2号)は「通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、こうした労働の性質に由来する危険から労働者を保護するよう配慮すべき義務を負っている。この趣旨を確認的に規定したものである」と説明しています。
3. 「必要な配慮」の内容
「必要な配慮」の具体的内容は、業種・業態・労働環境・個々の労働者の状況等によって異なりますが、精神疾患との関係では、①長時間労働の解消・時間外労働の管理、②メンタルヘルス不調のサインへの早期対応(受診勧奨・業務軽減等)、③ハラスメントの防止・解消、④産業医との連携、などが含まれます。
4. 違反した場合の法的効果
安全配慮義務違反があった場合、使用者は債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償責任を負います。不法行為(民法709条・715条)に基づく請求と競合する場合は、労働者にとって有利な構成が選択されます(最高裁平成24年2月24日判決により、安全配慮義務違反の債務不履行に基づく請求においても弁護士費用が損害として認められることが確認されました)。
なお、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権は、不法行為の場合の3年ではなく、債務不履行の場合は5年(民法166条1項)の消滅時効が適用されます(最高裁平成19年4月26日判決)。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10