Q148 休職期間満了日は予め通知すべきでしょうか。

 精神疾患を発症して休職に入った社員が,債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾患が改善しないまま休職期間が満了すると,退職という重大な法的効果が発生することになりますので,休職命令発令時及び休職期間満了直前の時期に,何年何月何日までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度にまで精神疾患が改善しなければ退職扱いとなるのかを通知すべきと考えます。
 事前に休職期間満了日を明確に通知することは,休職期間満了退職の効力が無効と判断されにくくなる方向に作用する一要素となります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲