ワード:「問題社員」

就業規則がない会社でも普通解雇することができますか?

 就業規則がない会社でも、民法627条に基づき普通解雇することができます。
 懲戒解雇が、就業規則がない場合には原則として行うことができないのとは対照的です。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過すること……

普通解雇の有効性判断チェックリスト|会社経営者が確認すべき4つの法的ポイント

[toc] 1. 普通解雇の有効性判断の全体像  普通解雇は、単に「理由がある」と判断すれば足りるものではありません。複数の法的ハードルを順にクリアして初めて有効となる構造になっています。  会社経営者が検討すべき主なポイントは、 就業規則上の解雇事由該当性 解雇権濫用に当たらないか 解雇予告義務の遵守 法律上の解雇制限に抵触しないか の4点です。  これらはそれ……

普通解雇とは何か?会社経営者が理解すべき「狭義」と「広義」の違い

[toc] 1. 普通解雇の基本的な意味  「普通解雇」とは、懲戒解雇のような制裁的処分ではなく、通常の解雇形態を指す用語として用いられます。  もっとも、「普通解雇」という言葉は法律上の定義語ではありません。実務上の分類概念にすぎず、その内容は文脈によって異なります。  一般に、普通解雇には二つの使われ方があります。一つは、労働者に一定の帰責事由がある場合の解雇を指す「狭義の普通解雇」で……

解雇が法律上制限されるケース一覧|会社経営者が必ず押さえるべき解雇禁止規定

[toc] 1. 解雇制限の全体像と経営リスク  解雇は会社経営者の重要な人事権限ですが、無制限に行使できるものではありません。 日本の労働法制は、一定の場合に明確な解雇禁止・解雇制限を設けています。  多くの経営者が誤解しがちなのは、「合理的理由があれば解雇できる」という理解だけで足りると考える点です。しかし、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)の問題とは別に、法律が明示的に解雇を禁止して……

解雇予告後から退職日までの社員管理|会社経営者が押さえるべきリスクと実務対応

[toc] 1. 解雇予告後の社員管理がなぜ重要か  解雇予告を行った時点で、法的には退職日まで労働契約は存続しています。もっとも、その期間は通常の在職期間とは性質が大きく異なります。予告後の管理を誤ると、重大な経営リスクが顕在化する可能性があります。  解雇予告制度の根拠は労働基準法第20条ですが、同条はあくまで「方法」に関する規定です。予告期間中の労務管理については、会社側の適切な統制が……

30日前予告+解雇予告手当も支払えば万全?会社経営者が誤解しやすい労基法20条の正しい理解

[toc] 1. 「30日前予告+30日分支払」で本当に問題ないのか  結論から申し上げると、30日前に予告した上で、さらに平均賃金30日分を支払う必要はありません。  このご質問には、労働基準法第20条の構造についての誤解が含まれています。同条が求めているのは、「30日前の予告」または「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払」のいずれかです。両方を同時に行うことを義務付けているわけで……

「解雇した覚えがないのに解雇予告手当を請求された」会社経営者が取るべき対応と紛争予防策

この記事の結論 「一次情報」の正確な把握が、防衛戦略の基盤となります 労働審判は、通常訴訟とは異なる「極めて迅速な手続」です。初動の遅れが致命傷となる前に、以下の3点を意識して手続の全体像を俯瞰してください。 ■ 裁判所の公式解説を「正解」とする:
インターネット上の断片的な情報に惑わされる前に、まずは裁判所公式サイトを確認してください。中立かつ正確な一次情報……

雇入れから14日以内なら自由に解雇できる?―会社経営者が誤解しやすい解雇の落とし穴

[toc] 1. 「14日以内なら自由に解雇できる」という誤解  雇入れから14日以内であれば、会社は自由に労働者を解雇できると考えている会社経営者は少なくありません。しかし、この理解は誤りであり、実務上は大きなリスクを伴います。  この誤解は、労働基準法21条が、一定の労働者について解雇予告義務が適用されない旨を定めていることから生じています。同条は、「試の使用期間中の者」について、14日……

30日前に予告すれば自由に解雇できる?会社経営者が誤解しやすい解雇予告と解雇無効リスク

[toc] 1. 「30日前予告=自由に解雇できる」は本当か  結論から申し上げますと、30日前に予告すれば自由に解雇できるという理解は誤りです。  この誤解は、労働基準法第20条の存在から生じがちです。同条は、解雇する場合には原則として30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。しかし、これはあくまで「解雇の方法」に関する規定にすぎません。  同条……

解雇予告手当を支払わない場合のリスクとは?会社経営者が直面する民事・刑事責任と経営負担

[toc] 1. 解雇予告手当の法的義務の確認  解雇予告手当の不払リスクを検討する前提として、まず押さえるべきは、解雇予告手当が法定義務であるという点です。  その根拠は、労働基準法第20条にあります。同条は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。これは会社の裁量ではなく、法律上の強行規定です。  即時解雇を行……

解雇予告義務が適用されない労働者とは?労基法21条の例外と実務上の注意点

[toc] 1. 解雇予告義務の原則(労基法20条)  解雇予告義務とは、使用者が労働者を解雇する場合に、原則として30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない義務をいいます。  その根拠は、労働基準法第20条です。同条は、労働者の生活保障の観点から、突然の失職による経済的打撃を緩和する趣旨で設けられています。  ここで重要なのは、解雇理由の正……

解雇予告除外認定とは何か?会社経営者が知るべき即時解雇の要件と罰則リスク

[toc] 1. 解雇予告除外認定の法的根拠  解雇予告除外認定とは、一定の場合に解雇予告や解雇予告手当の支払を不要とする制度です。その法的根拠は、労働基準法第20条第1項ただし書にあります。  同条は、原則として30日前の予告または30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。しかし例外として、「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合」または「労働者の責に帰す……

解雇予告手当は給料日払いで足りるか?即時解雇の効力発生日と支払時期の法的リスク

[toc] 1. 解雇予告手当の法的性質とは  解雇予告手当は、単なる「特別手当」ではありません。その法的根拠は労働基準法第20条にあり、会社経営者が労働者を解雇する際に課される法定義務です。  同条は、解雇する場合には少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。ここでいう解雇予告手当は、あくまで「予告期間に代わる金銭的補償」です。したがっ……

解雇予告なしの即時解雇は有効か

[toc] 1. 解雇予告制度の基本構造とは  会社経営者が従業員を解雇する場合、まず理解しておくべきは解雇予告制度の法的枠組みです。これは労働者の生活保障という観点から設けられている制度であり、軽視すると重大な法的リスクを招きます。  労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めてい……

解雇予告手当を払えば即日解雇できる?「30日ルール」の計算と無効リスクを弁護士が解説

この記事の結論 「予告手当」は解雇を有効にする魔法の杖ではありません 解雇予告義務(労基法20条)を守ることは、あくまで最低限の形式的なルールに過ぎません。 30日ルール: 「予告日数」+「手当の日数」が合計30日以上あればOKです。 即日解雇: 30日分以上の平均賃金を支払えば、その日のうちに解雇できます。 最大の注意点: 予告手当を適法に支払っても、解雇理由に正当性がなけ……

社員を解雇した場合の中心的争点とは

[toc] 1. 解雇後に紛争化する典型的な争点  社員を解雇した場合、紛争で問題となるのは感情論ではなく、解雇が法的に有効かどうかという一点に集約されます。会社経営者としては、「やむを得なかった」という主観的判断では足りず、法律上の要件を満たしているかが厳しく審査されることを理解する必要があります。  解雇の種類によって、中心的な争点は異なります。普通解雇であれば、解雇権の濫用があったかど……

解雇の種類と法的リスクの違い

[toc] 1. 解雇の種類の全体像  解雇には大きく分けて、普通解雇と懲戒解雇の二つがあります。そして、普通解雇はさらに、狭義の普通解雇と整理解雇に分類されます。  整理すると、解雇の種類は次のとおりです。
 ① 普通解雇(ⅰ狭義の普通解雇 ⅱ整理解雇)
 ② 懲戒解雇  実務上、これらの区別が曖昧なまま運用されているケースが少なくありません。しかし、各類型は……

労働契約の終了原因における解雇の特徴とは

[toc] 1. 労働契約の主な終了原因の全体像  労働契約は、いったん締結すれば永続するものではなく、一定の原因によって終了します。会社経営者としては、「どの類型に該当する終了なのか」を正確に理解することが、適法な対応の出発点となります。  主な終了原因としては、解雇(会社による一方的解除)、辞職(労働者による一方的解除)、合意退職(双方の合意による解除)、有期労働契約の期間満了、定年退職……

中小企業の労務管理における労働問題対応の重要ポイント

[toc] 1. 中小企業で労働問題が深刻化しやすい理由  中小企業において労働問題が深刻化しやすい最大の理由は、制度よりも人間関係に依存した経営が行われやすい点にあります。会社経営者と従業員との距離が近いことは本来強みですが、その分、明確なルール整備や証拠化が後回しになりがちです。  特に問題となるのは、「信頼していた」「話せば分かると思っていた」という感覚に依拠した対応です。しかし、ひと……

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲