労働問題89 裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などは、労基法39条の出勤日数・全労働日に含まれますか?
目次
解雇無効時の解雇日から復職日までの不就労日は、原則として出勤日数に算入・全労働日に含まれます(行政通達基発0710第3号)。ただし不可抗力・経営管理上の障害・争議行為による休業日は除外されます。
平成25年7月10日付け行政通達は八千代交通事件最高裁判決を踏まえて整理されたものです。解雇無効の場合、バックペイに加えて年次有給休暇の付与義務が生じる可能性を示しています。
■ 出勤日数に算入・全労働日に含まれる:解雇無効の場合の不就労日
裁判所の判決により解雇無効が確定した場合等の解雇日から復職日までの不就労日は、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。
■ 全労働日から除外される:不可抗力・経営障害・争議行為による休業日
①不可抗力による休業日、②使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日、③正当な争議行為により労務提供が全くなされなかった日、は全労働日から除外されます。
■ 実務上の影響:解雇無効=バックペイ+年次有給休暇付与義務
解雇が無効とされた場合、バックペイに加えて解雇期間中に発生した年次有給休暇の付与義務が生じる可能性があります。
1. 行政通達(基発0710第3号)の概要
八千代交通事件最高裁判決を踏まえた行政通達
裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日などが労基法39条の出勤日数・全労働日に含まれるかについては、行政通達(平成25年7月10日付け基発0710第3号)が存在します。同通達は、八千代交通(年休権)事件最高裁第一小法廷平成25年6月6日判決(労判1075号21頁)を踏まえて出されたものであり、今後の裁判実務においても概ね同通達の解釈に沿った判断がなされるものと思われます。
通達の内容(1):全労働日の定義
1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
通達の内容(2):出勤日数に算入される不就労日
2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
通達の内容(3):全労働日から除外される不就労日
3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一)不可抗力による休業日
(二)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(三)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
2. 実務上の影響
解雇無効の場合に生じる年次有給休暇付与義務
この通達が確認するように、解雇が無効とされた場合、バックペイ(解雇期間中の賃金支払義務)に加えて、解雇期間中の不就労日が出勤日数に算入されることによって出勤率8割要件を満たし、解雇期間中に年次有給休暇が発生することになります。したがって、解雇が無効とされた場合には、バックペイだけでなく年次有給休暇の付与(またはその買取・時効消滅前の消化)についても対応が必要になる可能性があります。
解雇無効リスクの試算(バックペイ+年次有給休暇)・早期解決の方針について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら
3. まとめ
裁判所で解雇が無効と判断された場合の解雇日から復職日までの不就労日は、行政通達(平成25年7月10日付け基発0710第3号)によれば、原則として出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。ただし、①不可抗力による休業日、②使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日、③正当な争議行為により労務提供が全くなされなかった日、については当事者間の衡平の観点から全労働日から除外されます。解雇が無効とされた場合、バックペイに加えて解雇期間中に発生した年次有給休暇の付与義務が生じる可能性があります。解雇のリスクを正確に評価するためには、弁護士に相談することが重要です。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/05