ワード:「問題社員」
問題社員の対処法|企業防衛のための法的手順と実務のポイント
この記事の結論
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問題社員の放置は、士気低下・安全配慮義務違反・「黙認」評価のリスクを生む
問題社員を放置すると、周囲の士気低下と離職、ハラスメント放置による安全配慮義務違反、後の懲戒・解雇時に「会社が黙認していた」と評価されるなどのリスクが生じます。
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問題のタイプを見極め、適正な3段階プロセスで対応する
いきなり解雇するの……
就業規則を定めていなくても懲戒解雇できますか。
この記事の結論
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懲戒処分には就業規則に懲戒事由を定め、周知していることが必要
懲戒解雇などの懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒事由を定め、かつこれを周知していなければなりません。これらを欠く懲戒処分は無効となります。
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常時10人未満で就業規則の作成義務がない会社でも、定めがなければ懲戒処分は不可
労基法上、就業規則の作……
試用期間14日以内なら自由に解雇できるのか ― 解雇予告義務と解雇の有効性は別問題
この記事の結論
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14日以内なら解雇予告は不要だが、自由に解雇できるわけではない
雇入れから14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は生じません(労基法21条)。しかし、これは手続的な義務が免除されるにすぎず、解雇の有効性は別途問われます。
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解雇権濫用法理は試用期間中も適用される
試用期間中であ……
解雇予告制度とは何か|30日前予告の原則と例外、会社経営者が注意すべき誤解
この記事の結論
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解雇は30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。予告と手当の組合せも可能です。
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解雇予告制度を満たしても、解雇が有効になるわけではない
解雇予告制……
労働契約が終了する原因にはどのようなものがあるか|会社経営者が押さえておくべき終了パターンの整理
この記事の結論
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労働契約の終了原因は多様で、類型ごとにリスク・対応が大きく異なる
解雇・辞職・合意退職・雇止め・休職期間満了・定年・死亡など、終了原因は多様です。どの原因に該当するかによって、会社が負う法的リスクや求められる対応が大きく異なります。
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「会社の一方的意思」か「労働者の意思」か「双方の合意」かの区別が重要
終了……
退職勧奨の際に「本来なら懲戒解雇」と言ってもよいのか|不用意な発言が招く重大なリスク
この記事の結論
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「本来なら懲戒解雇」という発言は非常にリスクが高い
退職勧奨は任意の退職を促す行為であり、退職を強制することは許されません。懲戒解雇という重大な処分を示唆して社員を追い込むと、退職強要と評価されるおそれがあります。
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発言の適否は「客観的証拠で懲戒解雇事由を認定できるか」で分かれる
懲戒解雇に言及してよいかは……
欠勤後に「年次有給休暇扱い」を求められたら応じる義務はあるのか|事後申請への実務的な対応ポイント
この記事の結論
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年次有給休暇は本来「事前申請」が原則
年次有給休暇は、労働者が取得時季を事前に指定して請求し、会社が業務調整を行うことを前提とした制度です。欠勤した後に遡って有給休暇として扱うことは、本来の運用とは異なります。
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欠勤後の有給扱いに応じる法的義務はない
労働者から「後から有給休暇にしてほしい」と請求されても、……
就業規則に定める出勤停止の日数は何日が適切か
この記事の結論
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出勤停止「最長7日」では、解雇との間に大きなギャップが生じる
出勤停止の上限を7日程度に限定すると、7日の出勤停止でも改善しない場合に次の処分が諭旨解雇・懲戒解雇しかなくなり、「軽すぎる処分」と「重すぎる処分」しか選べなくなります。
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懲戒処分は段階的・比例的であるべきで、出勤停止はその中間段階を担う
懲戒処……
所定始業時刻より早く来ている時間は「労働時間」になる?会社側が判断すべきポイント
この記事の結論
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「労働時間」かどうかは出社時刻ではなく使用者の指揮命令下にあったかどうかで決まる
始業時刻前の早出が「労働時間」に該当するかどうかは、その時間に使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断されます。早く来ているという事実だけでは労働時間になるとも、ならないともいえません。
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会社の指示・義務がある早出は労働時……
最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが、仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
この記事の結論
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「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」は単純には正しくない
社員を信じて仕事を任せても失敗することがあるし、裏切られることもあります。任せた仕事が上手くいくよう配慮したり、不正行為が行われないよう対策を取ることが、会社経営者としての仕事です。
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「コツ」に依存すると思考停止に陥りやすくなる
「社員を信じて仕……
社員が生き生きと働くことができ、労使紛争が起きにくく、万が一労働問題に関する訴訟を提起された場合でも勝てるようにするためには、どういったイメージで労務管理を行えばよろしいでしょうか。
この記事の結論
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形式的な法令遵守だけでは十分ではない
訴訟で勝つためには法令遵守が必要ですが、それだけでは労務管理として十分とはいえません。形式的に規則が整っていても、社員の心が離れている職場では労使紛争は起きやすく、訴訟でも不利になります。
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「この会社で働けて幸せ」と思ってもらえる職場をつくることが目標
社員の多くが「こ……
一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える部分の減給を次期の賃金支払期に行うことができますか。
この記事の結論
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10分の1を超える部分を次期に繰り越して行うことができる
一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて減給処分を行う必要がある場合、超える部分を次期の賃金支払期に繰り越して行うことができます(昭和23年9月8日基収第1789号)。
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各賃金支払期ごとに10分の1以内という制限は守る必要がある
繰り越した……
問題を起こした社員の給料を6か月に渡り10%減給する懲戒処分をすることはできますか。
この記事の結論
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6か月間10%減給は労基法91条に違反し無効
6か月にわたり10%減給する懲戒処分は、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」とする労基法91条に違反し無効となります。
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減給制裁には2つの上限がある
①一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない、②総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の……
パワハラ・セクハラ問題に関し、実務上の留意点を教えて下さい。
この記事の要点
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パワハラ・セクハラと言われることを恐れて、必要な業務指導ができなくなることがあってはならない——業務上必要で方法が相当な指導はパワハラではなく、萎縮は組織上の問題を生む
395番の3段階分析と合わせて理解してください
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パワハラ・セクハラ事案では会話内容が無断録音されていることが多い——「口頭の発言だから大……
④パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えて下さい。
この記事の要点
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パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなる
労災認定の可否は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を参考に判断されます
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労災認定は行政の判断であり、民事上の損害賠償責任とは直接連動しない——た……
③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。
この記事の要点
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「懲戒解雇すると脅されてパワハラを受けた状態で退職届に署名させられた」として、合意退職の錯誤無効・強迫取消が主張される紛争類型がある
退職合意書があっても合意退職の効力を争われるリスがあります
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問題の核心は「その退職の意思表示が自由意思に基づくものだったか」。強迫・錯誤が認められれば取消・無効となり、地位確認……
②解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容はどのようなものですか。
この記事の要点
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精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇・休職期間満了退職扱いにすることができない(労基法19条・同条類推)
この解雇制限を知らずに解雇・退職扱いにすると無効となるリスクがあります
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嫌がらせ目的の転勤命令(辞めさせる目的)は転勤命令権限の濫用……
①安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求は、どのようなものですか。
この記事の要点
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使用者(会社)は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務・労契法5条)を負っており、違反した場合は損害賠償義務を負う(民法415条)
「従業員同士の問題だから会社は関係ない」は通用しません
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従業員がパワハラ・セクハラにより他の従業員に損害を与えた場合、使用者は使用者責任(民法715条)を負い、……
パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点を教えて下さい。
この記事の要点
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パワハラ・セクハラを法的に分析する際は「適法性」と「適切性」を区別して考えることが重要。「パワハラかどうか」という二項対立ではなく、3段階の程度の問題として捉える
この視点を持つことで、会社経営者は適正な業務指導と法的リスクのある行為を正確に区別できます
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訴訟で問われるのは①違法な言動か②③適法な言動か。……
セクハラの定義を教えて下さい。
この記事の要点
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「職場におけるセクシュアルハラスメント」はセクハラ指針により定義されており、「職場において行われる性的な言動」に対し、①労働条件につき不利益を受ける(対価型)または②就業環境が害される(環境型)の2類型がある
パワハラとは異なり、「職場の優位性」という要件はなく、同僚間・顧客からのセクハラも成立し得ます
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会社……