ワード:「問題社員」
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な処分の相当性について、具体的に教えてください。
この記事の結論
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課せる懲戒処分は、就業規則に定めた種類に限定される
就業規則に記載されていない懲戒処分を行うことはできません。就業規則が懲戒事由ごとに処分の種類を限定的に規定している場合、その手段はそこに限定され、より軽い処分であっても課すことはできないとされています。
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同種の非違行為には、先例を踏まえた同等の処分が求められ……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な懲戒処分事由該当性について、具体的に教えてください。
この記事の結論
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懲戒事由は就業規則に明確に定め、合理的な限定解釈が加えられる
懲戒処分が有効となるには、まず懲戒事由を就業規則に明確に定める必要があります。「その他これに準ずる場合」といった包括条項も、合理的な限定解釈が加えられるのが通常です。
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懲戒当時に認識していなかった非違行為は、原則として追加主張できない
懲戒当時に……
懲戒処分とはどういうものですか。
この記事の結論
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懲戒処分は、企業秩序違反行為に対する制裁罰
懲戒処分とは、使用者が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒解雇、諭旨解雇、降職、降格、懲戒休職、出勤停止、減給、戒告、譴責等の種類があります。
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3つの要件を満たさなければ、権利濫用として無効になる
懲戒処分は、根拠規定の存在を前提に、懲戒処分事……
降格にはどのような種類がありますか。
この記事の結論
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降格は、人事上の措置としての降格と懲戒処分としての降格に大別される
降格に法律上の定義はなく多義的ですが、一般的には、労働契約上の根拠の違いに着目して、人事上の措置としての降格、懲戒処分としての降格に分類されます。
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人事上の降格も、対象となる制度によって性質が異なる
人事上の措置としての降格には、職位・役職……
出向先の会社が出向してきた社員を解雇することはできますか。
この記事の結論
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出向先は、出向社員を解雇できない
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元であるため、出向先の会社は、出向してきた社員に問題があったとしても、その社員を解雇することはできません。
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解雇相当の問題があれば、出向契約を解除して出向元に処分を委ねる
出向社員が出向元の解雇事由に該当するような行動をとった場合、出向……
出向中の労働者との労働関係はどうなりますか。
この記事の結論
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出向により、出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じる
出向は、労働者と出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じることになります。懲戒権や解雇権がどちらにあるかは、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられます。
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通常は、基本部分を出向元、日常の就業管理を出向先が担う
通常の出向では、賃金の支払義……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか。
この記事の結論
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事案の性質が労働審判手続に適当でない場合、事件を終了させられる
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
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3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型。判断は個別に行われる
差別や人事評価……
採用・派遣労働者との紛争は労働審判の対象になりますか。
この記事の結論
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「労働関係」は契約名称ではなく実態で判断。業務委託・請負でも労働審判の対象になり得る
業務委託・請負・フリーランス契約でも実質的な指揮命令関係・報酬の労務対償性が認められれば労働者性が問題となり、「未払賃金」「解雇無効」として労働審判を申し立てられる可能性があります。
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派遣先は原則対象外。ただし偽装請負・労働……
管理監督者に対する労働時間の自由裁量は必須ですか。
この記事の結論
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「規制になじまない」は出退勤完全自由を意味しない。管理監督者も労働者
通達(昭和22年基発17号・昭和63年基発150号)の「労働時間等の規制になじまない」は、厳格な時間管理が業務の性質上なじまないという趣旨であり、出退勤の時間が完全に自由であることを意味しません。管理監督者も労基法が適用される労働者です。
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……
裁量労働制の対象者が就業時間中に組合活動をした場合、懲戒や賃金カットは可能ですか。
この記事の結論
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裁量労働制でも職務専念義務は免除されない。就業時間中の組合活動は原則として職務専念義務違反
裁量労働制は労働時間の把握・算定をみなしに委ねる制度であり、就業時間中の職務専念義務そのものを免除するものではありません。就業規則等に許容する定めがない限り、就業時間中の組合活動は職務専念義務違反として注意・懲戒処分の対象となり得ます。
……
専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、使用者はどのような取り扱いができますか。
この記事の結論
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遅刻・早退:服務規律違反として懲戒処分の対象になり得るが、賃金カットは原則できない
裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退した場合、企業秩序・服務規律を乱したとして注意・懲戒処分の対象となり得ますが、みなし時間が労働したものとみなされる以上、その時間分の賃金カットは原則としてできません。
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欠勤:みなし規定の適用が……
無期転換ルールの特例(有期特措法)とは何ですか。
この記事の結論
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有期特措法(平成27年4月施行)により2つの特例がある
高度専門職は上限10年まで、定年後に継続雇用される高齢者は上限なく、5年を超えても無期転換権が発生しない特例があります(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。
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特例の適用には都道府県労働局への申請・認定が必要
特例の適用を希望する事……
労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定していますか。
この記事の結論
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「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚労省・平成23年)に基づき認定される
労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っています。
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認定の3要件:①対象疾患の発病②発病前6か月の強い業務上の心理的負荷③業務……
パワハラの違法性はどのように判断されますか。
この記事の結論
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パワハラの違法性は諸般の事情と職務上の適正範囲内かで総合判断される
両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容・性質・危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断されます。
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指導・監督の場面では、相手の理解力等……
社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合、退職金を不支給にすることはできますか。
この記事の結論
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「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない
「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。
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「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要
退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支……
不当労働行為の不利益取扱いとはどのような行為ですか。
この記事の結論
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「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為
不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。
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「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる
不利益取扱いには、解雇・再採……
賃金減額は、どこまで可能ですか。
この記事の結論
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賃金の一方的な減額は原則として認められない
賃金は労働契約の中核的な条件であり、会社側による一方的な減額は原則として認められません。適法に減額するには、法的根拠と合理性が必要です。
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減額の手法は複数あるが、それぞれに厳格な要件がある
懲戒・降格・査定・就業規則変更・労働協約・個別合意など手法は多岐にわたりま……
問題社員には、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
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感情ではなく、客観的証拠の有無が重要
「困った社員」という主観的評価ではなく、裁判で通用する客観的証拠があるかどうかが、問題社員対応の成否を左右します。
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初動対応のミスは後から取り返しにくい
指導記録の不在や不用意な発言は、後の紛争で会社側の防御力を著しく弱める要因となります。問題が起きた初期段階から法的視……
「解雇されても異議を申し出ない」という書面があれば、懲戒解雇は有効ですか。
この記事の結論
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「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない
懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。
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書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……