労働問題798 労基法では解雇予告義務・解雇予告手当についてどのように定められていますか?

 労基法では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならないとされており、予告しない場合には、解雇予告手当として、30日分以上の平均賃金を支払わなければならいと定められています。
 予告期間を置かずに解雇手当も支払わなかった場合の解雇は、使用者が即時解雇に拘らない限り、解雇通知後30日を経過するか、解雇通知後に予告手当の支払があれば、そのいずれか先の時点で解雇の効力が生ずることになります。なお、労基法では、解雇予告手当を支払わない使用者には、裁判所が付加金の支払を命じることができると定められています。
 また、使用者は、天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は使用者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、解雇予告手当の支払なく即時解雇することができます。この場合、使用者は所轄労働基準監督署長から除外認定をうけることが必要です。ただし、除外認定は行政庁による事実確認の手続にすぎませんので、客観的に除外事由があり、その他の解雇要件を満たしている場合には、除外認定を受けていない解雇であっても無効とはならず、解雇予告手当を支給する必要もないとされています。
 なお、日々雇い入れられる労働者、2か月以内の期間を定めて使用される労働者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される労働者、試用期間中の労働者を解雇する場合には、解雇予告義務及び解雇予告手当の支払義務は生じません。ただし、日々雇い入れられる労働者が2か月を超えて引き続き雇用された場合、試用期間中の労働者が14日を超えて雇用されている場合には、解雇予告義務及び解雇予告手当の支払義務が生じます。
 解雇予告手当は、小切手による支払や、分割払いは許されず、通貨により全額を直接労働者に支払わなければなりません。解雇予告手当は、解雇通知と同時に支払うべきものではありますが、解雇予告と予告手当を併用する場合については、必ずしも同時に支払う必要はなく、予告日数と予告手当で支払われる日数が明確になっていれば、現実の支払は解雇の日までに行われれば足ります。

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