ワード:「労働問題」
再雇用後の雇用期間を1年とし、65歳になる前に雇止めをすることはできますか。
この記事の結論
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再雇用後の雇用期間を1年とすること自体は可能だが、65歳までは契約更新への合理的期待がある
高年法9条が65歳までの雇用確保措置を要求していることが根拠です。
2
65歳になる前に雇止めをする場合は労働契約法19条が適用される
客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければ、雇止めは無効となるリスクが高いです。……
定年退職者から「従来と同じ条件で継続雇用してほしい」と要求された場合、応じる必要はありますか。
この記事の結論
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定年退職者を継続雇用した場合の労働条件について、法律上特別の規制はない
会社は就業規則・個別労働契約において、継続雇用後の労働条件を自由に設定できます。
2
労働契約・就業規則等で「従来同条件」の定めがある場合でない限り、要求に応じる必要はない
逆に言えば、そのような定めがある場合はその定めに従う必要があります……
会社が提示した再雇用条件を高年齢者が拒絶した場合、高年法違反になりますか。
この記事の結論
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高年法が求めるのは制度の導入であって、定年退職者の希望条件での雇用ではない
事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではありません。
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合理的な裁量の範囲の条件提示であれば、合意に至らず再雇用に至らなくても高年法違反にはならない
企業ができることは適正水準の条件を提示するところまでで……
再雇用後の業務内容・勤務形態は、どのように設計すればよいですか。
この記事の結論
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業務内容・責任が定年前と変わらないのに賃金だけ大幅に下がると、不満・紛争リスクが高まる
賃金水準と業務内容のバランスを取ることが、円滑な再雇用制度運用の鍵になります。
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賃金を抑える場合は、勤務日数・時間の短縮、業務難易度・責任の軽減、職種・勤務地の限定を併せて検討する
複数の調整方法を組み合わせることで、賃……
再雇用後の高年齢者の賃金は、どの程度の水準に設定するのが適正ですか。
この記事の結論
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賃金額に在職老齢年金・高年齢雇用継続給付等の公的給付を加算した手取額が、従来の年金額と同水準以上になるよう配慮すべき
一定規模以上の会社では再雇用後の賃金水準は定年前の50%〜70%程度になることが多いです。
2
【重要】令和7年4月から高年齢雇用継続給付の支給率が最大15%から最大10%に縮小されている
公的……
赤字・債務超過の会社でも、高年齢者を再雇用しなければなりませんか。
この記事の結論
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高年齢者雇用確保措置は事業主の義務であり、経済状況を理由に取らないという選択肢はない
赤字・債務超過であっても再雇用制度を講じる等の措置は必要です。
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経済的余裕がない場合は、体力に応じた賃金水準を提案し本人の継続勤務意思を確認するという対応で臨むべき
継続雇用自体を拒否するのではなく、賃金額等の労働条件を抑……
退職勧奨しても退職しない。
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1 退職勧奨の法的性格
退職勧奨の法的性格は、通常は、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)と評価することができます。
労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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