1日8時間を超えて労働させた時間だけでなく、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間も、原則として時間外労働時間に該当することになります。 1週間当たり5日までの勤務であれば問題は生じませんが、週6日以上労働させた場合は、この規制との関係が問題となります。
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137