ワード:「解雇」

退職勧奨したところ、失業手当の受給条件を良くするために解雇して欲しいと言われたのですが、解雇しないといけないでしょうか?

 「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。」(雇用保険法施行規則36条9号)を理由として離職した者は、「特定受給資格者」(雇用保険法23条1項)に該当するため(雇用保険法23条2項2号)、退職勧奨による退職は会社都合の解雇等の場合と同様の扱いとなり、労働者が失業手当を受給する上で不利益を受けることにはなりませんので、失業手当の受給条件を良くするために解雇する必要はありません。
 退……

退職勧奨して辞めてもらう場合に、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要がありますか?

 退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要はありません。
 合意退職に向けた退職条件の話し合いの中で、一定額の金銭給付の交渉がなされることは珍しくありませんが、解雇予告手当とは性質の異なるものです。   ……

やむを得ない理由がなくても、契約期間の途中で期間雇用のパート社員に退職勧奨することはできますか。

 期間雇用のパート社員を契約期間の途中で解雇するにはやむを得ない理由が必要ですが、退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、やむを得ない理由がなくても、契約期間の途中で期間雇用のパート社員に退職勧奨することができます。   ……

業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨することはできますか。

 使用者は、労働者が業務上疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
 しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
 もっとも、業務上の疾病により休業中の……

解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができるのですから、問題点を記録に残したり、注意指導したり、懲戒処分に処したりする必要はありませんよね?

 解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができることがあるのは事実ですが、有効に解雇できる可能性が高い事案であればあるほど退職勧奨に応じてもらえる可能性が高くなり、退職条件も使用者側に有利になることに留意する必要があります。
 到底解雇が認められないような事案で退職勧奨したところ明確に退職を拒絶された場合、退職に応じてもらうために、通常よりも高額の金銭の支払を提示するな……

解雇の要件を満たしていなくても退職勧奨を行うことができますか?

 退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、解雇の要件を満たしていなくても退職勧奨を行うことができます。   ……

退職勧奨するより解雇してしまった方が、話が早いのではないですか?

 社員を有効に解雇するためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要ですので、そう簡単に解雇に踏み切るわけにはいきません。
 勤続年数が長い正社員や幹部社員の解雇事案では、毎月支払われる賃金額が高額になる結果、仮に解雇が無効であった場合のバックペイの金額が高額となることなどから、解決金の相場も高額になりがちで、解雇が無効とされた場合のダメージも大きくなります。
……

退職勧奨と解雇の違いを教えて下さい。

 解雇は、労働契約を終了させる使用者の一方的意思表示ですので、解雇の有効要件を満たせば、労働者の同意がなくても労働契約終了の効果が生じることになります。
 退職勧奨は、使用者が労働者との間で合意退職により労働契約を終了させようとするものですので、労働者の合意があって初めて労働契約終了の効果を生じることになります。   ……

一方的に辞表を提出して辞職する旨申し出た社員が仕事の引継ぎを拒絶し、退職日までの全労働日について年次有給休暇の取得申請をしてきました。どのように対応すればよろしいでしょうか。

 年休取得に使用者の承認は不要であり、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、適法な時季変更権の行使がない限り、年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅します。
 使用者が、社員の年休取得を拒むことができるというためには、時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりませんが、時季変更権の行使は、「請……

社員が口頭で会社を辞めると言って出て行ってしまったような場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。

 社員が口頭で会社を辞めると言って出て行ってしまったような場合、退職届等の客観的証拠がないと口頭での合意退職が成立したと会社が主張しても認められず、解雇したと認定されたり、合意退職も成立しておらず解雇もされていないから労働契約は存続していると認定されたりすることがあります。
 退職の申出があった場合は口頭で退職を承諾するだけでなく、退職届を提出させて退職の申出があったことの証拠を残し……

解雇していないのに解雇されたという話に持って行きたがる労働者側の意図を教えて下さい。

 解雇していないのに解雇されたという話に持って行きたがる労働者側の意図は、主に以下のものが考えられます。
 ① 失業手当の受給条件を良くしたい。
 ② 解雇予告手当を請求したい。
 ③ 解雇無効を主張して、働かずにバックペイ又は解決金を取得したい。     ……

ソーシャルメディアに問題映像を投稿した社員を懲戒解雇する際の注意点を教えて下さい。

 懲戒処分は、問題映像投稿の悪質性の程度に応じて行う必要があります。労契法15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、懲戒事由に該当する場合であっても、懲戒処分が有効となると……

解雇した社員が合同労組に加入してその合同労組が団体交渉を申し入れてきた場合は、団体交渉に応じなければなりませんか。

 解雇した社員であっても、解雇そのものまたはそれに関連する退職条件等が団体交渉の対象となっている場合には、労働組合法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれるため、解雇した社員が加入した労働組合からの団体交渉を正当な理由なく拒絶した場合、団交拒否の不当労働行為となります(労組法7条2号)。
 したがって、解雇した社員が合同労組に加入してその合同労組が団体交渉を申し入れてきた場合は、団……

精神疾患を発症した社員について私傷病に関する休職制度を適用せず、直ちに普通解雇してはいけないでしょうか。

 私傷病に関する休職制度があるにもかかわらず、精神疾患を発症したため債務の本旨に従った労務提供ができないことを理由としていきなり普通解雇するのは、休職させても回復の見込みが客観的に乏しいといった内容の専門医の診断又は意見があるような場合でない限り、解雇権を濫用したものとして解雇が無効(労契法16条)と判断されるリスクが高いものと思われますので、お勧めできません。     ……

管理職としての能力が低い社員を解雇する場合の注意点を教えて下さい。

 管理職としての能力が低いことが原因で部下を管理できない場合であっても直ちに退職勧奨したり解雇したりせず、当該社員の能力でも対応できるレベルの管理職に降格させるか、管理職から外して対応するのが原則です。
 ただし、地位を特定して高給で採用された社員に労働契約で予定された能力がなかった場合には、降格ではなく退職勧奨や解雇を検討することになります。地位特定者を解雇するにあたっては、地位を……

就業時間外に社外で飲酒運転・痴漢・傷害事件等の刑事事件を起こした社員を懲戒解雇する際の注意点を教えて下さい。

 そもそも、私生活上の行為を理由として懲戒処分に処することができるかが問題となりますが、「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認めら……

会社に無断でアルバイトした社員を解雇することができますか。

 就業時間外の行動は自由なのが原則のため、社員の兼業を禁止するためには、就業規則に兼業禁止を定めて、兼業禁止を労働契約の内容にしておく必要があります。
 何らかの処分をするためには、兼業により十分な休養が取れないなどして本来の業務遂行に支障を来すとか、会社の名誉信用等を害するとか、競業他社での兼業であるといった事情が必要となります。企業秩序を乱すようなアルバイトを辞めるよう注意指導し……

業務上のミスの程度・頻度が甚だしく改善の見込みが乏しい社員を解雇する際の注意点を教えて下さい。

 業務上のミスの程度・頻度が甚だしく改善の見込みが乏しい場合には、退職勧奨と平行して普通解雇を検討します。普通解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては、
 ① 就業規則の普通解雇事由に該当するか
 ② 解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか
 ③ 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか
 ④ 解雇が法律上制限されている場合に該当……

勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点を教えて下さい。

 勤務態度の悪さの程度が甚だしく、十分に注意指導し、懲戒処分に処しても勤務態度の悪さが改まらず、改善の見込みが低い問題社員には、退職勧奨と平行して普通解雇や懲戒解雇を検討することになります。
 普通解雇や懲戒解雇が有効となるかどうかを判断するにあたっては、
 ① 就業規則の普通解雇事由、懲戒解雇事由に該当するか
 ② 解雇権濫用(労契法16条)や懲戒権濫用……

問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?

 問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じた場合に、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、といった請求がなされることがあります。
 使用者が職場復帰して仕事して下さいと言ってい……

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲