労働問題127 退職勧奨したところ、失業手当の受給条件を良くするために解雇して欲しいと言われたのですが、解雇しないといけないでしょうか?
「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。」(雇用保険法施行規則36条9号)を理由として離職した者は、「特定受給資格者」(雇用保険法23条1項)に該当するため(雇用保険法23条2項2号)、退職勧奨による退職は会社都合の解雇等の場合と同様の扱いとなり、労働者が失業手当を受給する上で不利益を受けることにはなりませんので、失業手当の受給条件を良くするために解雇する必要はありません。
退職届を出してしまうと失業手当受給との関係で自己都合退職として取り扱われ、失業手当の受給条件が不利になると誤解されていることがありますので、丁寧に説明し、誤解を解くよう努力して下さい。
ただし、退職勧奨による退職は、助成金との関係でも、会社都合の解雇をしたのと同様の取り扱いとなることには注意が必要です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎