労働問題172 労契法19条は、従来の雇止め法理と同じ内容と考えてよさそうですか。

 基発08102号平成24810日「労働契約法の施行について」では、「法第19条は、次に掲げる最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理(いわゆる雇止め法理)の内容や適用範囲を変更することなく規定したものであること。」とされています。
 しかし、従来の雇止め法理では解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理されていたのに対し、本条は使用者の承諾みなしを規定したものであり、本条の構造は従来の雇止め法理とは異なっています。
 もっとも、雇止め法理を制定法化して明確化を図るという立法趣旨からすれば、本条の解釈にあたっては従来の雇止め法理が参考にされるものと考えられます。

 

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