長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は、原則として、私傷病に関する休職制度がある場合は休職を検討し、私傷病に関する休職制度がない場合は普通解雇を検討することになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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