ワード:「労働問題」

パワハラ・セクハラ問題に関し、実務上の留意点を教えて下さい。

 パワハラ・セクハラ問題に関する実務上の留意点としては、以下のようなものが考えられます。
 まず、第一に、業務指導の重要性を強調したいと思います。パワハラ・セクハラと言われるのを恐れて、必要な業務指導ができなくなるようなことがあってはなりません。
 次に、コミュニケーションの重要性が挙げられると思います。上手にコミュニケーションが取れていないと、パワハラ・セクハラの問題……

④パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えて下さい。

 パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合に、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば、業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなります。
 労災認定の可否は、行政レベルでは、『心理的負荷による精神障害の認定基準』を参考に判断されることになります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。

 懲戒解雇できるような事案でないにもかかわらず、懲戒解雇すると脅されるなどのパワハラにより退職届を提出させられたなどとして、合意退職の効力が争われることがあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

②解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容はどのようなものですか。

 精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合は、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇したり、休職期間満了退職扱いにしたりすることができません(労基法19条、同条類推)。 (解雇制限)
労基法19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30……

①安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求は、どのようなものですか。

 使用者は、労働者の身体の安全等を確保しつつ働けるよう配慮する労働契約上の義務(安全配慮義務、労契法5条)を負っており、安全配慮義務に違反し、被害者に損害を与えた場合は、損害賠償義務を負うことになります(民法415条)。
 また、従業員が不法行為法上の注意義務に違反して、パワハラ・セクハラにより他の従業員に損害を与えた場合には、使用者は、被害者に生じた損害を賠償する責任(使用者責任)……

パワハラ・セクハラ紛争の類型には、どのようなものがありますか。

 パワハラ・セクハラ紛争の類型には、以下のようなものがあります。
 ① 安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求
 ② 解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求
 ③ 合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求
 ④ 労災認定の問題 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 ……

パワハラとセクハラの主な違いを教えて下さい。

 パワハラとセクハラの主な違いは、以下のとおりです。
 ① 性的言動は業務を遂行する上で不要なものであるのに対し、注意指導、業務命令等は業務を遂行する上で必要なものである。
 ② 注意指導、業務命令等は業務を遂行する上で必要なものであるため、業務を遂行する上で必要のない性的言動と比較して、違法とまでは評価されにくい。
 ③ セクハラは個人的な問題であること……

パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点を教えて下さい。

 パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点としては、「適法性」の問題と「適切性」の問題に分けて考える必要があります。
 パワハラ・セクハラが問題とされる言動には、
 ① 違法な言動
 ② 適法だが不適切な言動
 ③ 適法かつ適切な言動
の3段階があります。
 訴訟等において、損害賠償請求がなされた場合に問題となる……

パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。

 パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態には、以下のような傾向があります。
 ① パワハラ・セクハラを不満に思い、公的機関などに相談している労働者の数は多いが、パワハラ・セクハラを理由とした損害賠償請求がメインの訴訟、労働審判はあまり多くなく、解雇無効を理由とした地位確認請求、残業代請求等に付随して、損害賠償請求がなされることが多い。
 ② 解雇無効を理由とした地位確認請求……

セクハラの定義を教えて下さい。

 いわゆる「セクハラ指針」は、「職場におけるセクシュアルハラスメント」を「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義しています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

パワハラの定義を教えて下さい。

 「パワハラ」は法律用語ではないこともあり、明確な定義はありません。
 『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告』(平成24年1月30日)が、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」としているのが参……

少数組合の組合員など労働協約の効力が及ばない社員に対し平均賃金の60%の休業手当を超えて賃金を支払う必要があるかどうかについては、従来、どのような問題として争われてきましたか。

 少数組合の組合員など労働協約の効力が及ばない社員に対し平均賃金の60%の休業手当を超えて賃金を支払う必要があるかどうかについては、従来、民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」の存否の問題として争われてきました。
 例えば、いすゞ自動車事件宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定は、使用者が労働者の正当な(労働契約上の債務の本旨に従った)労務の提供の受領を明確に拒絶した場……

民法536条2項の適用を排除し平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨就業規則や労働契約に定めた場合には、平均賃金の60%の休業手当を支払えば足りますか。

 民法536条2項は任意規定であり特約で排除することができますので、民法536条2項の適用を排除し平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨就業規則や労働契約に定めた場合には、理論的には平均賃金の60%の休業手当を支払えば足りるはずですが、裁判所は、就業規則等による民法536条2項の適用除外について慎重に判断する傾向にあります。
 例えば、いすゞ自動車(雇止め)事件東京地裁平成24年4……

民法536条2項の適用を排除し平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨の労働協約が締結された場合には、当該労働組合の組合員については、平均賃金の60%の休業手当を支払えば足りますか。

 民法536条2項は任意規定であり特約で排除することができますので、民法536条2項の適用を排除し平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨の労働協約が締結された場合には、当該労働組合の組合員については、平均賃金の60%の休業手当を支払えば足ります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合における休業手当(労基法26条)の支払義務は、労働協約、就業規則、個別合意により排除することはできませんか。

 労基法は労働協約、就業規則、個別合意に優先して適用されますので(労契法13条、労基法13条・92条)、使用者の責めに帰すべき事由による休業がなされた場合における休業手当(労基法26条)の支払義務は、労働協約、就業規則、個別合意により排除することはできません。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

会社の業績が悪いことを理由として休業がなされた場合、休業手当を支払う必要がありますか。

 会社の業績が悪いことを理由として休業がなされた場合は、通常は使用者の責めに帰すべき事由があると言わざるを得ないため、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

次年度の年俸額引下げを求めたところ合意が成立しなかった場合、次年度の年俸額はどうなりますか。

 次年度の年俸額引下げを求めたところ合意が成立しなかった場合、次年度の年俸額がどうなるかは労働契約の解釈の問題です。トラブルを予防するためにも、労働契約上明確にしておくべきでしょう。
 裁判例は、使用者の提示額を超えては請求できないとされたもの、前年度実績の年俸額を支給すべきものとされたもの等があり、事案により結論が分かれています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表……

年俸制を採用した場合に年度途中で年俸額を一方的に引き下げることができますか。

 年俸制を採用した場合に年度途中で年俸額を一方的に引き下げることができるかどうかは労働契約の解釈の問題ですが、一般的には、年度途中で年俸額を一方的に引き下げることはできないケースが多いものと思われます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

諸手当を廃止したり支給を停止したりすることはできますか。

 賃金規程で定められた諸手当を廃止したり支給を停止したりする場合は,賃金規程を変更したり附則に支給を停止する旨定めたりする必要があり,就業規則の不利益変更の問題となります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

賞与を支給しないことはできますか。

 個別労働契約、就業規則、労働協約で一定額・割合の賞与を支給する義務が定められていない場合には、使用者には賞与を支給する義務がないため、賞与を支給しなくても法的には問題がありません。
 一定額以上の賞与支給が労使慣行になっているとして賞与請求がなされることがありますが、労使慣行の成立が認められるケースは多くありません。民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるた……

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