ワード:「労働問題」

「②契約内容の一方的・定型的決定」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「契約内容の一方的・定型的決定」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、契約内容の一方的・定型的決定が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに契約内容の一方的・定型的決定が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 一方的な労働条件の決定  契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉し……

「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。

[toc] 「事業組織への組み入れ」が肯定的に解される事情  以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。 契約の目的 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。 ……

労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、どのような基準で判断すればよろしいでしょうか。

[toc] 労働者性の判断要素  労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものです。基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要があります。各判断要素の具……

近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。

 近時の中労委は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。
 もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……

近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。

 近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲に関し、ショーワ事件平成24年9月19日決定において下記「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」を示しました。以後の事件でも同様の立場を取っていますので、「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」は中労委の確定した見解となっているものと思われます。
 中労委により労組法7条の「使用者」に……

不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲を教えて下さい。

 朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき……

不当労働行為(労組法7条)の種類には、どのようなものがありますか。

 不当労働行為(労組法7条)の種類には、以下のようなものがあります。
 ① 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(1号)
 ② 正当な理由のない団体交渉の拒否(2号)
 ③ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助(3号)
 ④ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(4号)   ……

合同労組(ユニオン)との団体交渉に臨む際の注意点を教えて下さい。

 合同労組(ユニオン)と争えばいいというものではありませんが、譲歩すれば解決するというものでもありません。当該合同労組の性格、客観的事実関係等を正確に把握し、事案に応じた対応が必要となります。
 弁護士等の専門家がついていないと、不当労働行為ではない言動まで不当労働行為と言われて萎縮し、交渉が不利になることがあります。   ……

団体交渉の近年の傾向について教えて下さい。

 団体交渉の近年の傾向としては、社外の合同労組(ユニオン)との団体交渉が増えていることが挙げられると思います。   ……

労働事件において民事調停はどのように利用されていますか。

 民事調停では話合いによる解決がなされます。
 労働事件において民事調停は、弁護士が代理人についていない事案、請求金額が少額な事案、法的権利があるとは言いにくい事案等に利用されています。
 東京簡易裁判所では、労働問題についての知識経験が豊富な調停委員による労働調停が試みられており、良好な成果を上げているようですので、将来的には労働調停が全国の簡易裁判所にも広まっていく……

労働事件における仮処分の概要を教えて下さい。

 仮処分とは、訴訟における本案判決を待てない保全の必要性がある事案において、被保全権利の疎明がある場合に認められる裁判所の暫定的な処分をいいます。仮処分が認められるためには、
 ① 被保全権利の存在
 ② 保全の必要性
が必要となります。
 労働事件における仮処分の代表例は、解雇事案における賃金仮払仮処分です。これが認められると、訴訟で決着が……

少額訴訟を提起された場合、会社はどのような対応をすればよろしいでしょうか。

 少額訴訟を提起された場合の会社側の対応としては、早期にざっくりと解決したい場合は少額訴訟に応じて判断してもらえば足ります。
 請求金額が少額であっても時間をかけて丁寧に審理してもらいたい場合は、答弁書の提出と共に事件を通常の訴訟手続に移行させる申出をする必要があります。   ……

少額訴訟とはどのようなものですか。

 少額訴訟とは、証拠調べの対象が即時に取り調べることができるものに限られ、原則として1回の口頭弁論で審理を完了し、判決も口頭弁論終結後直ちに行われる簡易な訴訟手続です。少額訴訟は、60万円以内の金銭請求事件の場合のみ利用することができます。手続が簡易なため、労働事件においては本人訴訟で利用されることが多くなっています。   ……

弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた事案の特徴を教えて下さい。

 近年では、早期に解決金を取得して労使紛争を解決することを希望する労働者は、労働審判を利用するのが通常です。本人訴訟であれば、労働審判がどのようなものかよく分からないため、訴訟を提起してきた可能性がありますが、弁護士が訴訟代理人についている場合は、労働審判ではなく訴訟を選択したことにそれなりの意味がある可能性が高いものと思われます。
 弁護士を訴訟代理人に立てて労働訴訟を提起してきた……

労働審判から訴訟へ移行すると解決は遅くなる?異議申し立て後の期間と実務を弁護士が解説べき実務の実情

この記事の結論 「訴訟移行=必ずしも長期化」ではありません。審判段階の準備が速度を決めます。 連続したプロセス: 労働審判と訴訟は断絶しておらず、審判での主張や証拠はそのまま引き継がれます。一からやり直しになるわけではありません。 解決期間の実情: 審判で争点整理(論点の絞り込み)が進んでいれば、通常の訴訟よりも効率的に審理が進み、期間が短縮される傾向にあります。 スピード解……

労働審判から訴訟へ移行した後の流れ|異議申し立て後のリスクと会社側の実務を弁護士が解説

この記事の結論 異議申し立ては「リセット」ではなく、より厳格な「長期戦」への突入を意味します。 自動移行とコストの発生: 異議申し立てにより自動的に通常訴訟へ移行し、会社側にも追加の弁護士費用や証拠再編の負担が生じます。 審理は「白紙」にならない: 労働審判での主張や裁判官の心証は事実上引き継がれるため、戦略的な主張の精緻化が不可欠です。 経営判断の重要性: 訴訟は1〜2年の……

労働審判に異議申立てをすべきか?会社経営者が「感情」に流されず、後悔しないための判断基準

この記事の要諦 異議申立ては「正しさの証明」ではなく「コストの比較衡量」です 異議を申し立てれば通常訴訟へ移行しますが、「判決による支払額の減少見込み」が「追加の弁護士費用・労務コスト」を上回らなければ、経営上の合理性は乏しいと言わざるを得ません。 ■ 法的勝算の冷徹な査定:
代理人弁護士が慎重な姿勢を示す場合、それは「訴訟で結論を覆すだけの証拠が不足している……

労働審判で調停不成立ならどうなる?審判後の流れと経営者が異議申立てで陥る罠

この記事の結論 「納得できないから異議」は、経営上のリスクを高めます 「異議を出せば白紙に戻る」のは事実ですが、それは同時に、「年単位に及ぶ長期訴訟」へと足を踏み入れることを意味します。 ■ 審判は調停案の「焼き直し」:
裁判所の心証はすでに固まっています。調停案を拒否しても、審判で金額が劇的に下がることはまずありません。 ■ 異議申立て期限はわずか「2週……

労働審判の第2回期日は何時間?経営者が確保すべき現実的なスケジュールと注意点

この記事の結論 「平均1時間、ただし決着の日は3時間」と心得てください 第2回期日は事実確認が少ないため短時間で終わることもありますが、「今日で和解を成立させる」という局面では、第1回並みの時間を要します。 ■ スムーズなら30分~1時間:
第1回で示された調停案に双方が合意済みの場合は、事務的な手続きのみで速やかに終了します。 ■ 「あと一押し」で2時間……

労働審判の第1回期日は何時間かかるのか|会社経営者が確保すべきスケジュールの目安

この記事の結論 「午後または午前を丸ごと空ける」のが鉄則です 労働審判は、事実確認だけでなく、その場での「和解交渉(調停)」に最も時間を要します。平均2時間、最大3.5時間という目安を甘く見てはいけません。 ■ 実務上の目安は「2時間~3.5時間」:
最短でも1時間強、議論が白熱すれば3時間を超えます。「次があるから」と退席することは、裁判官に「解決への意欲が……

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