Q312 管理職にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 管理職も労基法上の労働者ですから,原則として労基法37条の適用があり,週40時間,1日8時間を超えて労働させた場合,法定休日に労働させた場合,深夜に労働させた場合は,時間外労働,休日労働,深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
 管理職が労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当する場合には,労働時間,休憩,時間外・休日割増賃金,休日,賃金台帳に関する規定は適用除外となる結果,労基法上,使用者が時間外・休日割増賃金の支払義務を免れることがあるにとどまります。
 管理監督者であっても,深夜労働に関する規定は適用されますので,深夜割増賃金(労基法37条3項)を支払う必要があることに変わりはありません(ことぶき事件最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲