労働問題312 管理職にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
管理職も労基法上の労働者ですから、原則として労基法37条の適用があり、週40時間、1日8時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
管理職が労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当する場合には、労働時間、休憩、時間外・休日割増賃金、休日、賃金台帳に関する規定は適用除外となる結果、労基法上、使用者が時間外・休日割増賃金の支払義務を免れることがあるにとどまります。
管理監督者であっても、深夜労働に関する規定は適用されますので、深夜割増賃金(労基法37条3項)を支払う必要があることに変わりはありません(ことぶき事件最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎