労働問題311 企画業務型裁量労働制の対象業務となり得ない業務の例を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制の対象業務となり得えない業務の例は以下のとおりです(指針)。
  経営に関する会議の庶務等の業務
  人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務
  金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務
  広報誌の原稿の校正等の業務
  個別の営業活動の業務
  個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲