労働問題315 行政解釈は管理職と管理監督者の関係をどのように考えていますか。
行政解釈は、「法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則」であるとした上で、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。」としています。
管理職の管理監督者性を判断する際の基本的発想として、労基法の規制の枠を超えて労働させる場合に割増賃金を支払うことが「すべての労働者に共通する基本原則」であるとしていますので、その例外である管理監督者性は、限定的に考えているものと思われます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎