ワード:「会社側」

1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、就業規則・労使協定に労働時間制の枠組みを定めるだけで労働時間を特定せずに、具体的な労働時間を使用者が任意に定めることができるようなもので構いませんか。

 1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、法定労働時間を上回る週又は日を特定し、単位期間を平均して1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えないことを明らかにするために、各週・各日の所定労働時間を就業規則又は労使協定に定める必要があります。
 業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間、上限、勤務のパターンなどの変形制の基本事項を就業規則又は労使協定に定めた上、変形期間……

労働時間の規制緩和のための制度や労働時間等に関する規定の適用を除外する制度にはどのようなものがありますか。

 労働時間の規制緩和のための制度としては、
 ① 変形労働時間制(労基法32条の2、32条の4、32条の5)
 ② フレックスタイム制(労基法32条の3)
 ③ 事業場外労働のみなし労働時間制(労基法38条の2)
 ④ 裁量労働制(労基法38条の3、38条の4)
などがあります。  ⑤ 管理監督者及び機密事務取扱者(労基法41……

残業代(割増賃金)の支払を命じる判決を放置していたところ、強制執行されてしまいました。強制執行のため源泉所得税を源泉徴収できなかったのですから、源泉所得税を納付しなくても構いませんよね。

 最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、 所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が、その支払を命ずる判決に基づく強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うと判断していますので、使用者は、強制執行のため源泉所得税を源泉徴収できなかった場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負い、源泉所得税を納付する必要があります。
 強制執行さ……

残業代(割増賃金)の支払を命じる判決が出たので、所得税等を源泉徴収して支払おうとしたところ、労働者側代理人から、「債務名義があるのだから、源泉徴収せずに全額払って欲しい。」と言われました。債務名義があるかどうかと源泉徴収義務の有無は関係あるのでしょうか。

 使用者は、強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決なのですから、使用者が判決に従い任意に賃金を支払う場合は、当然、源泉徴収義務を負い、源泉所得税を納付しなければならないことになります。したがって、使用者は、債務名義の有無にかかわらず、源泉徴収した上で賃金を支払う必要があります。
 もっとも、……

過去2年分の未払残業代(割増賃金)を支払う場合、現実に支払った日の属する月の給与所得として源泉所得税の計算をすればいいのか、本来支給すべきであった給料日の属するそれぞれの年分の給与所得として処理すればいいのか、教えて下さい。

 過去2年分の未払残業代(割増賃金)を支払った場合、本来の給料日に支払っておくべきだった残業代(割増賃金)が一括して支払われたことになりますので、本来支給すべきであった給料日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。国税庁ウェブサイトの「No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期」をご確認下さい。
 現実に支払った日の属する月の給与所得として源泉所得税の計算をしてしまうと、……

残業代(割増賃金)の請求を受けている労働審判事件において、付加金の支払を命じられることがありますか。

 労働審判は判決ではありませんので、労働審判で付加金の支払を命じられることはありません。
 労働審判手続申立書において付加金の請求がなされていることは珍しくありませんが、これは、労働審判手続において調停が成立せず、労働審判に対して異議が出されて訴訟に移行した場合に備え、除斥期間を遵守するためのものに過ぎません。  ※ 労働審判対応については、こちらで具体的に解説しています。 弁護……

第一審判決で残業代(割増賃金)と付加金の支払を命じられてしまいました。付加金の支払を免れる方法はありませんか。

 裁判所は、未払残業代(割増賃金)がなければ、付加金の支払を命じることができません。
 したがって、第一審判決に対して控訴し、未払残業代(割増賃金)の全額について弁済した上で控訴審において未払残業代(割増賃金)弁済の事実を主張立証すれば、未払残業代(割増賃金)の請求も付加金の請求も棄却されますので、付加金の支払を免れることができます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代……

残業代請求訴訟において、原告代理人が、「和解額は付加金の金額を加算した金額とすべき。」と主張していますが、応じる必要がありますか。

 裁判所は、未払割増賃金がなければ、付加金の支払を命じることができません。仮に、和解が成立しなかったとしても、未払割増賃金相当額を原告本人の給与振込口座に源泉徴収した上で振り込んで支払ってしまえば、未払割増賃金請求が棄却されるのは勿論、裁判所は付加金の支払を命じることもできなくなります。
 したがって、残業代請求訴訟における和解額に付加金の金額を考慮するのは筋違いですので、応じる必要……

付加金の請求期間に制限はありますか。

 付加金の請求期間には、次のような制限があります。
 ① 2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の付加金 2年
 ② 2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の付加金 当分の間は3年(いずれ5年)(労基法143条2項・114条ただし書) 
 付加金請求の期間制限はいわゆる「除斥期間」であって消滅時効期間ではないと考えられており、……

残業代(割増賃金)請求訴訟において、支払が命じられる可能性がある付加金の額を教えて下さい。

 残業代(割増賃金)請求訴訟では、付加金の請求もなされるのが通常で、例えば、未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合、さらに最大300万円の付加金の支払(合計600万円の支払)が判決で命じられる可能性があります。
 使用者が残業代(割増賃金)の支払を怠っている場合、残業代(割増賃金)と同額の付加金の支払が命じられることが多くなっていますが、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の……

判決で付加金(労基法114条)の支払が命じられる可能性があるのは、どのような場合ですか。

 使用者が、
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 残業代(割増賃金)(労基法37条)
 ④ 年次有給休暇取得時の賃金(労基法39条7項)
のいずれかの支払を怠り、労働者から訴訟を提起された場合に、裁判所はこれらの未払金に加え、これと同一額の付加金の支払を命じることができるとされています(労基……

残業代(割増賃金)の消滅時効期間を教えて下さい。

 残業代の消滅時効期間は、次のとおりです。
 ① 2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代 2年
 ② 2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代 当分の間は3年(いずれ5年)(労基法143条3項・115条) 
 ただし、内容証明郵便等による残業代請求があった場合には、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法15……

残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率を教えて下さい。

 株式会社、有限会社等の営利を目的とした法人の場合、残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率は、賃金支払日の翌日から年6%です。
 社会福祉法人、信用金庫等の営利を目的としない法人の場合、残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率は、賃金支払日の翌日から年5%です。
 ただし、退職後の期間の遅延損害金については、年14.6%という高い利率になる可能性があります(民法419条1項・……

36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務がありますか。

 36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。

 36協定の締結・届出がなされていない場合には、原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが、36協定の締結・届出をすれば、直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく、時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには、労働契約上の根拠が必要となります。
 就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定され……

36協定の締結・届出の概要を教えて下さい。

 労基法32条で規制する労働時間を超えて労働させる場合、労基法35条の休日(法定休日)に労働させるためには、労基法上、36協定を締結し、労基署に届け出る必要があります(労基法36条)。36協定を締結しただけでは足りず、届出が効力発生要件です。36協定の届出により、使用者は労基法32条違反の犯罪が成立しないという効果が生じます。
 36協定については、『労働基準法第三十六条第一項の協定……

時間外や休日に労働させても労基法32条や労基法35条違反の罪(労基法119条1号)が成立しないようにするためには、どうすればいいですか。

 時間外や休日に労働させても労基法32条や労基法35条違反の罪(労基法119条1号)が成立しないようにするためには、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労基署長に届け出る必要があります(労基法36条)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させた場合に成立する罪の法定刑を教えて下さい。

 労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法119条1号)。
 労基法違反は民事事件にとどまらず、刑事事件にもなり得ることを理解する必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、深夜(22時~5時)に労働させた時間のことをいいます。
 昼間の仕事の場合には、深夜労働は、時間外労働でもあるのが通常ですが、夜勤の場合には、深夜労働ではあっても時間外労働ではないこともあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

休日に出張先へ移動するよう命じた場合、出張先への移動時間を労働時間として取り扱う必要がありますか。

 休日に出張先へ移動するよう命じた場合、単なる出張先への移動であれば労働時間として取り扱う必要はありませんが、物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体が業務性を有している場合は、出張先への移動時間を労働時間として扱う必要があります。  解釈例規では「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない。……

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