行政解釈は,労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とした上で,管理監督者に当たるかどうかは,「名称にとらわれず,実態に即して判断すべきものである。」としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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