ワード:「会社側」

企画業務型裁量労働制の適用要件を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制を適用するためには、
 ① 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(労使委員会)が設置された事業場において、当該労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により労基法38条の4第1項各号に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を労働基準監督署長に……

企画業務型裁量労働制の対象社員に対し、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要がありますか。

 企画業務型裁量労働制とは、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(労使委員会)が設置された事業場において、当該労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅……

専門業務型裁量労働制の対象業務を教えて下さい。

 専門業務型裁量労働制の対象業務は以下のとおりです。
 ① 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
 ② 情報システムの分析又は設計の業務
 ③ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
 ④ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザイ……

専門業務型裁量労働制の適用要件を教えて下さい。

 専門業務型裁量労働制を適用するためには、
 ① 労基法38条の3第1項各号に掲げる事項を労使協定で定めること
 ② 就業規則や労働協約において専門業務型裁量労働制について定めて労働契約の内容とすること
 ③ 対象労働者を対象業務に就かせること
が必要となります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

専門業務型裁量労働制の対象社員に対し、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要がありますか。

 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(対象業務)として労使協定で定めた業務に労働者を就かせたときは、実労働時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす……

営業社員に対し具体的な指揮命令をしたり、営業社員が営業中に仕事をサボっていないかチェックしたりしたいのですが、事業場外労働のみなし労働時間制を採用すべきでしょうか。

 事業場外労働のみなし労働時間制は、営業社員に対し具体的な指揮命令をすることを予定する制度ではなく、営業社員が営業中に仕事をサボっていないかチェックすることも困難です。
 このような要望が強い場合は事業場外労働のみなし労働時間制を適用せず、営業日報等により実労働時間を把握して残業代(割増賃金)を支払うことを前提とした賃金制度を採用する方が合理的と思われます。 弁護士法人四谷麹町法律……

営業社員からの残業代(割増賃金)請求対策で最も重要なことは何だと思いますか。

 事業場外労働のみなし労働時間制の適用がない場合に、実労働時間に応じた残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要があるのは当然ですが、事業場外労働のみなし労働時間制を適用できたとしても、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされ、みなし労働時間に基づき算定された時間外労働時間に対応する残業代(時……

事業場外労働のみなし労働時間制を適用している営業社員からの残業代(割増賃金)請求のリスクが高いのは、どのような場合でしょうか。

 業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働させる必要があるにもかかわらず所定労働時間労働したものとみなしているような場合は、事業場外労働のみなし労働時間制を適用している営業社員からの残業代(割増賃金)請求のリスクが高いと言わざるを得ません。
 所定労働時間労働したものとみなしていますので、当然、残業代(時間外割増賃金)は支払っていません。他方、業務を遂行するために通常所定労働……

営業社員に営業手当さえ支払っていれば、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わなくてもいいのですよね。

 営業手当を支払っていても、時間外・休日・深夜労働をさせれば残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要があることに変わりありません。
 営業手当の支払により残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払がなされていると認めてもらえることができれば、当該金額で不足する残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を追加で支払えば足りることになりますが、営業手当の支払を残業代(時間外・休日・深夜……

営業社員であれば残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わなくてもいいのですよね。

 営業社員も労基法上の労働者ですから,週40時間(小規模事業場の特例が適用される場合には週44時間)又は1日8時間を超えて労働させた場合,1週1休の法定休日(労基法35条)に労働させた場合,深夜(22時~5時)に労働させた場合には,原則として労基法37条所定の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要があります。当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要とならない事……

営業社員の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を「営業手当」といった一見して残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の趣旨で支払われる手当とは分からない名目で支給したい場合は、どうすればいいですか。

 「営業手当」といった一見して残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の趣旨で支払われる手当とは分からない名目での支払を希望する場合は、最低限、営業の精神的負担や被服・靴などの消耗品に対する金銭的負担を補填する趣旨の手当(通常の労働時間・労働日の賃金)に当たる部分と残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)に当たる部分が判別できるよう金額を明示するようにして下さい。両者が判別できない場合は、残業代(時間外・……

残業代(割増賃金)の支払名目はどういったものがお勧めですか。

 営業社員に対しては残業代(割増賃金)を「営業手当」等の名目で支払われていることが多いようですが、「営業手当」では、実質的に残業代(割増賃金)の支払と評価できるのかどうか争いが生じる可能性があります。したがって、残業代(割増賃金)の支払名目は、「時間外勤務手当」「休日勤務手当」「深夜勤務手当」といった残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の趣旨で支払われる手当であることが一見明白な名目とすることをお……

事業場外みなしの適用がある営業社員について、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合(通常は所定労働時間内に仕事が終わらない場合)は、どのように残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払えばよろしいでしょうか。

 当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合(通常は所定労働時間内に仕事が終わらない場合)は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」のうちの時間外労働時間に対する残業代(時間外割増賃金)を支払う必要があります。「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が何時間かは認定が難しく、事前に決めておかないと後から争いになりますので、労働者代表等との間で労使協定を締結して営……

「当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合」に労働したものとみなされる「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、どのような時間をいいますか。

 「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことであり、平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要かにより、当該時間を判断することになります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

事業場外労働のみなし労働時間制と残業代(割増賃金)支払義務との関係を教えて下さい。

 事業場外労働のみなし労働時間制は、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに、所定労働時間又は当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす制度であり、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除するものではありません。当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要とならない事案(通常は所定労働時……

事業場外で業務に従事する場合であっても使用者の具体的な指揮監督が及んでいるために事業場外労働のみなし労働時間制の適用が否定される具体例を教えて下さい。

 事業場外で業務に従事する場合であっても使用者の具体的な指揮監督が及んでいるために事業場外労働のみなし労働時間制の適用が否定される具体例としては、昭和63年1月1日基発第1号が以下のように述べているのが参考になると思います。
(昭和63年1月1日基発第1号)
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が……

「労働時間を算定し難いとき」とは、どのような場合のことをいいますか。

 「労働時間を算定し難いとき」とは、当該業務の勤務実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断すると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいうと考えるのが一般的です。
 阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決は、どのような場合に「労働時間を算定し難いとき」に該当す……

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」とは、どのような場合のことをいいますか。

 事業場外労働のみなし労働時間制は、事業場外で業務に従事した場合の制度なので、事業場外での業務に従事していない場合には、労働時間を算定し難い場合であっても、事業場外労働のみなし労働時間制の適用はありません。もっとも、労働者が労働時間の「一部」について事業場外で業務に従事した場合にも適用がありますので、労働者が事業場外と事業場内の両方で業務に従事した場合も、事業場外労働のみなし労働時間制が適用される……

事業場外労働のみなし労働時間制の適用要件を教えて下さい。

 事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができるというためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
 ① 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」であること
 ② 「労働時間を算定し難いとき」に当たること 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

変形労働時間制を採用すれば、残業代(割増賃金)請求対策になりますか。

 変形労働時間制は、一定の期間を単位として、週当たりの平均労働時間が週40時間を超えないことを条件に、所定労働時間が週40時間又は1日8時間の労働時間を超えて労働させることを許容する制度に過ぎず、残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除する制度ではありません。週40時間又は1日8時間を超える所定労働時間が定められた場合、週40時間又は1日8時間を超える部分は残業代(時間外割増賃金)の支……

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