労働問題330 残業代(割増賃金)請求対策の基本的発想として、何が重要と考えていますか。

 残業代(割増賃金)請求対策の基本的発想としては、以下のものが重要と考えています。
  時間外・休日・深夜に労働させた場合に残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払うことは、全ての労働者に共通する基本原則であること
  発生した残業代(割増賃金)は、「支払済み」にしなければ、残業代(割増賃金)請求を受けるリスクはなくならないこと
  変形労働時間制のような労働時間に関する規制を緩和する制度や管理監督者のような労働時間規制等を適用除外する制度は、使用者の残業代(割増賃金)の支払義務を免除することを主な目的として立法された制度ではないため、残業代(割増賃金)請求対策を主な目的として採用すべきではないこと

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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