労働問題317 行政解釈は資格や職位の名称と管理監督者の範囲についてどのように考えていますか。
行政解釈は「一般に、企業においては職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等に着目する必要があること。」としています。
行政解釈は、資格や職位の名称と管理監督者の範囲に直接の関係はなく、
① 職務内容、責任と権限
② 勤務態様等
に着目して管理監督者の範囲を検討すべきものとしていると考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎