労働問題321 平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「勤務態様」についての判断要素に関し、どのように述べていますか。

この記事の要点

基発第0909001号は「勤務態様」の判断要素として①遅刻・早退等に関する取扱い ②労働時間に関する裁量 ③部下の勤務態様との相違——の3点を示している

320番の「職務内容・責任と権限」(採用・解雇・人事考課・労働時間管理)に続く、管理監督者性判断の第2グループの要素です

遅刻・早退等により減給の制裁や人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合は、「管理監督者性を否定する重要な要素」となる

ただし過重労働防止・深夜割増賃金支払のための労働時間の把握・管理は否定要素とはならない

実際には労働時間に関する裁量がほとんどない(常駐義務・アルバイト代替従事等)場合は「管理監督者性を否定する補強要素」となる

「補強要素」は、単独では強い否定力はないが他の否定要素と組み合わさることで否定方向を補強するものです

マニュアルに従った業務など部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合も「管理監督者性を否定する補強要素」となる

「管理監督者としての職務も行う」では不十分であり、勤務態様の実態が問われます

01「勤務態様」の判断要素——概要と3点の位置づけ

 319番・320番で解説したとおり、平成20年9月9日基発第0909001号(以下「本ガイドライン」といいます)は、店舗の店長等の管理監督者該当性を、職務内容・責任と権限・勤務態様・賃金等の待遇を踏まえて総合的に判断するとしています。本記事では、そのうち「勤務態様」の判断要素について解説します。

 本ガイドラインは、管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、以下の3点から判断されるものとしています。

番号 判断要素 否定効果の強さ 基準(要約)
(1) 遅刻・早退等に関する取扱い 重要な要素 不利益取扱いあり→否定方向
(2) 労働時間に関する裁量 補強要素 裁量がほとんどない→補強方向
(3) 部下の勤務態様との相違 補強要素 部下と同様が大半→補強方向

02判断要素(1)——遅刻・早退等に関する取扱い(重要な要素)

 本ガイドラインは、「遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。」としています。

 管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」(316番参照)でなければなりません。遅刻・早退について減給や人事考課で不利益を受けるということは、実態として出退勤時刻に制約を受けている——すなわち労働時間の規制になじまない立場にあるとはいえない——ことを意味します。したがって、これが管理監督者性を否定する「重要な要素」とされています。

ただし書き——健康管理・深夜割増目的の労働時間把握は否定要素とならない
「ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。」

つまり、「出退勤時刻の記録がある」という事実だけで直ちに否定要素となるわけではありません。その記録が遅刻・早退の不利益取扱いのためなのか(否定要素)、過重労働防止・深夜割増賃金支払いのためなのか(否定要素にならない)を区別する必要があります。

03判断要素(2)——労働時間に関する裁量(補強要素)

 本ガイドラインは、「営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。」としています。

 多店舗展開企業の店舗では、以下のような実態が見られることがあります。

「労働時間に関する裁量がほとんどない」と認められ得る実態例

・開店から閉店まで店舗に常駐することが義務づけられている
・アルバイト・パートが欠勤した場合、店長が当該スタッフの業務(レジ打ち・調理等)を行わなければならない
・これらの事情により、実際には長時間労働を余儀なくされている
→これらにより「労働時間に関する裁量がほとんどない」と認められる場合は補強要素となる

04判断要素(3)——部下の勤務態様との相違(補強要素)

 本ガイドラインは、「管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。」としています。

 「管理監督者としての職務も行う」という部分は重要です。管理監督者としての職務(部下の指揮監督・売上管理等)を一定程度行っていても、それよりもマニュアルに従った業務(調理・接客・レジ打ち等)が「労働時間の大半を占めている」場合は、実態として部下と同様の立場にあるとして補強要素となります。

05「重要な要素」と「補強要素」の違い

 本ガイドラインは、管理監督者性を否定する要素として「重要な要素」と「補強要素」の2種類を使い分けています。

用語 意味・効果
重要な要素 その要素が存在するだけで、管理監督者性を否定する方向に大きく働く要素。その一つが認められれば管理監督者性の否定に向けて強い影響力を持つ
補強要素 単独では重要な要素ほどの強い否定力はないが、他の否定要素(重要な要素や別の補強要素)と組み合わさることで管理監督者性を否定する方向を補強する要素

 この区別からすると、「勤務態様」の判断要素のうち(1)遅刻・早退等の不利益取扱いは「重要な要素」として単独でも大きな影響力を持ちますが、(2)労働時間の裁量と(3)部下との相違は「補強要素」として、他の否定要素と組み合わさることで管理監督者性の否定を補強するものです。

06まとめ

 本ガイドラインは「勤務態様」の判断要素として、①遅刻・早退等に不利益取扱いがある場合(管理監督者性を否定する重要な要素)、②実際には労働時間に関する裁量がほとんどない場合(補強要素)、③部下と同様の勤務態様が大半を占める場合(補強要素)——の3点を示しています。ただし①について、過重労働防止・深夜割増賃金支払のための労働時間把握・管理は否定要素とならない点に注意が必要です。自社の管理職の管理監督者性については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。管理職の管理監督者性の判断・残業代の取り扱い・残業代トラブルの予防でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。アドバイスします。

Q&Aよくある質問

Q1. 基発第0909001号が示す「勤務態様」の3つの判断要素は何ですか。

A. ①遅刻・早退等に不利益取扱いがある場合(管理監督者性を否定する重要な要素)、②実際には労働時間に関する裁量がほとんどない場合(補強要素)、③部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合(補強要素)——の3点です。

Q2. タイムカードで出退勤を記録している場合、管理監督者性は否定されますか。

A. 一概に否定されるわけではありません。本ガイドラインは、過重労働による健康障害防止や深夜割増賃金支払の観点から労働時間の把握・管理が行われている場合は管理監督者性を否定する要素とはならないとしています。問題となるのは、遅刻・早退について減給や人事考課での負の評価など不利益取扱いがある場合です。

Q3. 「補強要素」は「重要な要素」より軽いのですか。

A. その理解でほぼ正しいです。「重要な要素」は単独でも管理監督者性を否定する方向に大きく働きますが、「補強要素」は単独では強い否定力はなく、他の否定要素(重要な要素や別の補強要素)と組み合わさることで管理監督者性を否定する方向を補強するものです。ただし複数の補強要素が重なれば否定的な評価が積み重なります。

Q4. 「管理監督者としての職務も行う」と言えれば勤務態様の要件を満たしますか。

A. それだけでは十分ではありません。本ガイドラインは「管理監督者としての職務も行うが」としながら、マニュアルに従った業務など部下と同様の勤務態様が「労働時間の大半を占めている場合」は補強要素となるとしています。管理監督者的な職務の比重が低く、部下と同様の業務が中心の実態であれば、この要件を満たさない可能性があります。

最終更新日:2026年5月10日



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