労働問題316 行政解釈は管理監督者について労基法で定める労働時間、休憩、休日等に関する規制の適用を除外する趣旨をどのように考えていますか。
行政解釈は、「これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」としています。
この部分からは、行政解釈が管理監督者について労基法で定める労働時間、休憩、休日等に関する規制の適用を除外する趣旨として重視しているのは主に、
① 重要な職務と責任
② 現実の勤務態様
の2点であることを読み取ることができます。
行政解釈は、別の項目で③待遇についても言及していますが、管理監督者性を判断するに当たり考慮する要素としては、①②を③よりも重視しているものと思われます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎