ワード:「企業」
行政解釈は管理職と管理監督者の関係をどのように考えていますか。
行政解釈は、「法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則」であるとした上で、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。」としています。
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行政解釈は管理監督者をどのように考えていますか。
行政解釈は、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とした上で、管理監督者に当たるかどうかは、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……
代表弁護士 藤田 進太郎……
管理職に残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があるかどうかの判断が難しい理由を教えて下さい。
労基法も労基法施行規則も、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)の具体的内容について明確に定めていません。また、管理監督者性の具体的判断基準について判断した最高裁判例も存在しません。このため、現状では、管理監督者に関する行政解釈の内容を理解するとともに、管理監督者性について判断した多数の下級審裁判例を分析して裁判所の判断の傾向を分析するほかないことになります。続きを見る