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残業代を「営業手当」等の名目で支給するには、どうすればよいですか。
この記事の要点
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「営業手当」等の名目で残業代を支払いたい場合は、最低限、通常の賃金部分と残業代部分が判別できるよう金額を明示することが必要
「営業手当」全体がひとつの金額のみでは、残業代部分の判別ができません
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両者が判別できない場合は、残業代(割増賃金)の支払があったとは認めてもらえない
支払済みの「営業手当」が残業代とし……
残業代の支払名目は、何が適切ですか。
この記事の要点
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残業代の支払名目は「時間外勤務手当」「休日勤務手当」「深夜勤務手当」等、残業代(割増賃金)の趣旨で支払われていることが一見明白な名目にすることをお勧めする
支払の性質が外見上明らかな名目にすることが将来の紛争防止の基本です
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「営業手当」等の名目で残業代を支払っている場合、実質的に残業代(割増賃金)の支払と評価……
事業場外みなしが適用される営業社員の残業代は、どのように計算・支払すればよいですか。
この記事の要点
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「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」のうち法定時間を超える部分に対して残業代(時間外割増賃金)を支払う必要がある
例:みなし10時間・所定8時間の場合、1日2時間分の時間外割増賃金を支払う
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「通常必要とされる時間」は事前に労使協定で定めておくことが重要——後で争いになりにくい
「通常必要とされる時間」の……
みなし労働時間制の「通常必要とされる時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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「業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいう
特定の日の例外的な長時間や短時間ではなく、「通常の状態」での時間が基準です
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「平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要か」により判断される——個別の日の実績ではなく業務の性質・通常の所……
事業場外みなし労働時間制と残業代支払義務は、どのような関係にありますか。
この記事の要点
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みなし労働時間制は残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除するものではない
「みなし制を採用したから残業代は不要」という理解は誤りです
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通常所定労働時間内に業務が終わる事案では所定労働時間労働したとみなされ、時間外割増賃金の支払を免れることがある
「免れることがある」に過ぎず、すべての場合に免れ……
使用者の具体的な指揮監督が及んでいるために、みなし労働時間制の適用が否定されるのは、どのような場合ですか。
この記事の要点
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昭和63年1月1日基発第1号は、みなし労働時間制の適用が否定される3つの具体例を示している
①グループ内に管理者がいる場合 ②無線・ポケットベル等による随時指示 ③事業場での具体的指示後に業務を行い戻る場合
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②の「無線やポケットベル等」は現代のスマートフォン・携帯電話でも同様に解釈される——随時使用者の指示を……
みなし労働時間制の「労働時間を算定し難いとき」とは、どのようなときをいいますか。
この記事の要点
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「労働時間を算定し難いとき」とは、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいう
「算定困難」は当然ではなく例外的な場合であり、広く認められるものではありません
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阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決……
みなし労働時間制の「事業場外で業務に従事した場合」とは、どのような場合をいいますか。
この記事の要点
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事業場外で業務に従事していない場合には、労働時間を算定し難い場合であっても、みなし労働時間制は適用されない
事業場外での業務への従事は適用の大前提です
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「一部」が事業場外であれば適用の余地がある——事業場外と事業場内の両方で業務に従事した場合も適用可能
ただし、事業場内での労働時間は通常どおり計算する必要が……
事業場外労働のみなし労働時間制の適用要件とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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事業場外労働のみなし労働時間制の適用要件は2つ——①事業場外での業務従事 ②労働時間を算定し難いこと
両方の要件を満たして初めて、みなし労働時間制の適用が認められます
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「事業場外」には自宅も含まれるが、要件②「労働時間を算定し難いとき」に該当するかが実務上の問題になることが多い
特にスマートフォン・携帯電話……
変形労働時間制は、残業代請求対策になりますか。
この記事の要点
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変形労働時間制は「所定労働時間が週40時間または1日8時間を超えて労働させることを許容する制度」であり、残業代(割増賃金)の支払義務を免除する制度ではない
「変形労働時間制を入れれば残業代を払わなくてよい」という理解は誤りです
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週当たりの平均労働時間が週40時間未満で足りる会社では残業代対策になる可能性がある……
1か月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則・労使協定にどのような事項を記載する必要がありますか。
この記事の要点
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1か月単位の変形労働時間制を導入するには、各週・各日の所定労働時間を就業規則または労使協定に定める必要がある
法定労働時間を上回る週・日を特定し、単位期間を平均して週法定労働時間を超えないことを明らかにすることが必要です
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業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間・上限・勤務パターン等の基本事項を定めた……
労働時間の規制緩和制度・適用除外制度には、どのようなものがありますか。
この記事の要点
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労働時間の規制緩和のための制度は4種類——変形労働時間制・フレックスタイム制・みなし労働時間制・裁量労働制
これらは労働時間の「算定・管理方法」を変える制度であり、残業代支払義務が完全になくなるわけではありません
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管理監督者及び機密事務取扱者(労基法41条)は、そもそも労働時間等に関する規定の適用が除外される……
強制執行で源泉徴収できなくても、源泉所得税の納付は必要ですか。
この記事の要点
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最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決により、使用者は強制執行により賃金の回収を受ける場合でも源泉所得税の源泉徴収義務を負う
強制執行により源泉徴収できなかった場合でも、納付義務は免れません
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源泉所得税を納付した後、民法222条に基づき、徴収していなかった源泉所得税相当額を当該労働者に求償することができ……
残業代の支払判決が出たら、源泉徴収せず全額払う必要がありますか。
この記事の要点
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債務名義(判決等)の有無にかかわらず、使用者は源泉徴収義務を負い、源泉徴収した上で賃金を支払う必要がある
「判決があるから源泉徴収せずに全額払え」という労働者側の主張に応じる必要はありません
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最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、強制執行によって賃金の回収を受ける場合でも使用者は……
未払残業代の源泉所得税は、支払日と本来の給料日のどちらの年分で処理すればよいですか。
この記事の要点
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過去2年分の未払残業代を支払った場合、「本来支給すべきであった給料日」の属するそれぞれの年分の給与所得として処理する
国税庁「No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期」に基づく処理です
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現実に支払った日の属する月の給与所得として処理すると、200万〜300万円の一括支払では源泉所得税が高額になるリス……
労働審判で、付加金の支払を命じられることはありますか。
この記事の要点
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労働審判は「判決」ではないため、労働審判で付加金の支払を命じられることはない
付加金(労基法114条)は判決で命じられる制度であり、労働審判の性質上、付加金の支払命令は生じません
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労働審判申立書に付加金の請求が記載されていることは珍しくないが、これは除斥期間を遵守するためのものに過ぎない
調停が成立せず、異……
第一審で付加金を命じられても、支払を免れる方法はありますか。
この記事の要点
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裁判所は、未払残業代(割増賃金)がなければ付加金の支払を命じることができない——第一審判決後も同じ
付加金は「未払残業代の存在」を前提とする制度であることは、第一審判決後の段階でも変わりません
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第一審判決に対して控訴し、未払残業代の全額を弁済した上で控訴審において弁済の事実を主張立証すれば付加金の支払を免れる……
残業代訴訟の和解額に、付加金を加算する必要はありますか。
この記事の要点
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裁判所は未払割増賃金がなければ付加金の支払を命じることができない
付加金は「未払割増賃金の存在」を前提とする制度です(労基法114条)
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和解が成立しなくても、未払割増賃金相当額を源泉徴収した上で支払ってしまえば、未払割増賃金請求の棄却はもちろん付加金の支払命令もできなくなる
訴訟中に任意弁済することが付加金……
付加金の請求期間に制限はありますか。
この記事の要点
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付加金の請求期間には制限があり、2020年3月31日までの残業代は2年、2020年4月1日以降の残業代は当分の間3年(いずれ5年)
労基法143条2項・114条ただし書に基づきます
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付加金請求の期間制限は「除斥期間」——消滅時効ではないため、内容証明郵便では止まらない
労働者が付加金の支払を受けるためには、……
残業代請求訴訟で命じられる付加金の額は、いくらですか。
この記事の要点
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残業代請求訴訟では付加金の請求もなされるのが通常——未払残業代300万円なら最大300万円の付加金(合計600万円)が命じられる可能性がある
付加金は278番で解説した制度であり、未払残業代と同額が命じられることが多い傾向にあります
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付加金の額は裁判所の裁量による——同額・50%・80%と様々であり、全く命じ……