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36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務がありますか。

 36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。

 36協定の締結・届出がなされていない場合には、原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが、36協定の締結・届出をすれば、直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく、時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには、労働契約上の根拠が必要となります。
 就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定され……

36協定の締結・届出の概要を教えて下さい。

 労基法32条で規制する労働時間を超えて労働させる場合、労基法35条の休日(法定休日)に労働させるためには、労基法上、36協定を締結し、労基署に届け出る必要があります(労基法36条)。36協定を締結しただけでは足りず、届出が効力発生要件です。36協定の届出により、使用者は労基法32条違反の犯罪が成立しないという効果が生じます。
 36協定については、『労働基準法第三十六条第一項の協定……

時間外や休日に労働させても労基法32条や労基法35条違反の罪(労基法119条1号)が成立しないようにするためには、どうすればいいですか。

 時間外や休日に労働させても労基法32条や労基法35条違反の罪(労基法119条1号)が成立しないようにするためには、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労基署長に届け出る必要があります(労基法36条)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させた場合に成立する罪の法定刑を教えて下さい。

 労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法119条1号)。
 労基法違反は民事事件にとどまらず、刑事事件にもなり得ることを理解する必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、深夜(22時~5時)に労働させた時間のことをいいます。
 昼間の仕事の場合には、深夜労働は、時間外労働でもあるのが通常ですが、夜勤の場合には、深夜労働ではあっても時間外労働ではないこともあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

休日に出張先へ移動するよう命じた場合、出張先への移動時間を労働時間として取り扱う必要がありますか。

 休日に出張先へ移動するよう命じた場合、単なる出張先への移動であれば労働時間として取り扱う必要はありませんが、物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体が業務性を有している場合は、出張先への移動時間を労働時間として扱う必要があります。  解釈例規では「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない。……

代休を取得させた場合に残業代(休日割増賃金)の支払は必要ですか。

 代休とは、休日労働をさせた代わりに取得させる休日のことをいいます。
 代休を取得させた場合であっても、休日労働をさせたことに変わりはないため、事前に36協定の締結・届出をしておく必要がありますし、残業代(休日割増賃金)の支払も必要となります。
 残業代(休日割増賃金)は35%増しになりますので、通常の労働日の賃金の135%に相当する時間単価になるのが通常ですが、代休を……

休日の振替がなされた場合、残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。

 労働契約で休日の振替が認められている場合には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することにより、休日を変更することができます(休日の振替)。
 休日の振替により、元々休日だった日は休日ではなくなりますので、この日に働かせても休日労働にはならず、残業代(休日割増賃金)の支払は不要です。
 ただし、休日を振り替えた結果、週40時間又は1日8時間を超えて働かせることになった……

変形休日制とはどういったものですか。

 毎週1回の休日を与えるのが原則ですが(労基法35条1項)、4週間に4日以上の休日を与えるものとすることもできます(労基法35条2項、変形休日制)。
 変形休日制を取る場合には、就業規則等において、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

休日を定めずに毎日働かせ続けた場合、休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要はありますか。

 労基法35条1項は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めていますが、「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この期間が休日付与義務の単位期間になります。
 したがって、休日を定めずに毎日働かせ続けた場合であっても、勤務開始日を起算日とした7日の期間を単位期間として、少なくとも1回の休日を与えなければならないと考えられますから……

社員との合意により、休日をなしにすることはできますか。

 休日を与えることは労基法35条により使用者に義務づけられていますので、休日をなしにする旨社員と合意したとしても当該合意は無効となり、労基法35条で定められた休日(法定休日)を与えなければならないことになります(労基法13条)。
 したがって、社員との合意により休日をなしにすることはできません。
 休日なしの連続勤務が必要な場合は、労基法35条所定の休日は定めた上で、休……

労基法35条の「休日」はどのような日のことをいうのですか。

 「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
 「休日」は、原則として、「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければなりません(昭和23年4月5日基発第535号、ただし、昭和57年6月30日基発第446号、昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日基発第168号等)。 弁護士法人四谷麹町法律事務……

労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(休日割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間のことをいいます。
 土日が休日の週休二日制で祝祭日が休日の会社において、休日である土曜日や祝祭日に労働させた場合であっても、日曜日が法定休日の場合は、ここでいう休日労働には該当しません(週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた結果、時間外……

「休憩時間」(労基法34条)中の外出を制限することはできますか。

 休憩時間中の外出を許可制とすることも、事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にはなりません(昭和23年10月30日基発第1575号)。
 休憩時間中の外出を許可制としたとしても、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間と評価することができるのであれば、労働時間ではなく「休憩時間」(労基法34条)と評価されることになりますが、休憩時間中の外出を許可制とし……

休憩時間の自由利用に制限を加えることはできますか。

 使用者は、労働者に対し、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。
 ただし、休憩時間の自由利用も絶対的なものではなく、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を損なわない限り差し支えありません(昭和22年9月13日基発第17号)。休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることも、事業場内において自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはなり……

交代で休憩時間を取らせることはできますか。

 休憩時間は事業場ごとに、一斉に与えなければならないとされており(労基法34条2項本文)、原則として、労働者に対し、交代で休憩時間を与えることは認められません。
 ただし、運送事業、販売・理容の事業、金融・保険・広告の事業、映画・演劇・興業の事業、郵便・電信・電話の事業、保健衛生の事業、旅館・飲食店・娯楽場の事業、官公署等においては適用が除外されており、一斉に休憩を与える必要はありま……

「休憩時間」(労基法34条)は、まとめて与えなければなりませんか。

 「休憩時間」(労基法34条)をまとめて与えなければならないという規制はなく、例えば、1日8時間を超えて労働させる場合であっても、45分と15分に分割して与えることもできます。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

休憩時間を与える位置について労基法上の規制がありますか。

 休憩時間は、「労働時間の途中」に与えなければなりません(労基法34条1項)。例えば、9時勤務開始、12時~13時の1時間が休憩時間、18時勤務終了といったように、労働時間の途中に与える必要があります。
 9時~10時に休憩時間を取らせたことにして、10時勤務開始、18時勤務終了ということにはできませんし、9時勤務開始、17時勤務終了、17時~18時休憩時間とすることもできません。<……

社員との合意により、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにすることはできますか。

 6時間を超えて働かせる場合に休憩時間を与えることは労基法34条により使用者に義務づけられていますので、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにする旨社員と合意したとしても当該合意は無効となり、労基法34条で定められた労働条件が適用されることになります(労基法13条)。
 したがって、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにすることはできません。 弁護士法人四谷麹町法律事務……

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