ワード:「解雇」

労働審判の申立書が届いた会社経営者へ・答弁書と期日対応の実務【会社側弁護士が解説】

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個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象・会社側の予防対策【会社側弁護士が解説】

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企画業務型裁量労働制における対象労働者の同意と有効期間・記録保存の実務【会社側弁護士が解説】

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チェーン店(小売業・飲食業)における管理監督者の範囲と行政指導の強化【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)以降、チェーン店の店長等が「管理監督者」として認められるかが厳しく問われるようになった。 平成20年4月1日の通達(基監発0401001号)により、チェーン店の管理監督者性を否定する重要な要素・補強要素が具体的に示された。 採用・解雇・人事考課・勤務割の責任と権限が実質的にない場合、管理監督者性を否定する重要な要……

企画業務型裁量労働制の就業規則規定例・労使委員会の決議例【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 企画業務型裁量労働制の就業規則には、対象社員の決定方法・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いを明確に規定する必要がある 労使委員会の決議には、対象業務・対象労働者・個人同意・みなし時間・健康確保措置・苦情処理・有効期間・記録保存を定める必要がある 労働者の個人同意が必須であり、不同意者への不利益取扱いは禁止される点が専門業務……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

[toc] 1.付加金の概要  使用者が次の①~④の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます(労基法114条1項本文)。
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代)(労基法37条)続きを見る

復職判断の「休職事由の消滅」とは?配置転換義務と退職扱いの法的リスクを弁護士が解説

この記事の結論 「元の仕事ができない=退職」とは限りません 休職事由が消滅したか(治ったか)の判断において、裁判所は会社に対して非常に厳しい「雇用維持の努力」を求めています。 判断基準: 単なる健康回復ではなく「労働契約上の業務ができるか」が基準です。 配置転換義務: 元の仕事ができなくても、他にできる軽易な業務があるなら、会社は配置換えを検討しなければなりません(職種限定がない……

私傷病休職期間中は賃金を支払わなければならないのでしょうか?

 私傷病休職期間中の賃金の発生の有無は、就業規則等の定めによるのが通常ですから、就業規則等で私傷病休職期間中に賃金を支払うと定めている場合には、支払う必要があります。
 私傷病休職期間中の賃金の有無の定め方について、大企業では、有給期間と無給期間を併用している会社が多いですが、一般的には、私傷病休職は労働者側の事情による欠勤として無給とし、私傷病手当金等を活用することが多いです。 ……

労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定しているのですか?

 労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っていると考えます。  「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、労災認定の要件として、次のものを挙げています。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……

労働者が10人未満であれば就業規則を作成しなくても良いですか。

 労基法上,就業規則の作成義務,労基署への届出義務が課されているのは労働者が10人以上の場合ですので,労働者が10人未満であれば就業規則の作成義務はありません。
 しかし,労働者を懲戒処分する場合や出向させる場合などの企業の人事権を有効に行使するためには,企業規模に関わらず,就業規則で根拠となる規定を定め,周知しておく必要がありますので,労働者が10人未満の場合であっても,就業規則を……

就業規則を作成する際の手順を教えてください。

[toc] 1.就業規則の作成義務  常時10人以上の労働者を使用する場合には,就業規則の作成義務と労基署への届出義務があります。労働者は,正社員,パート,契約社員などの雇用形態を問わず当該事業場で使用されている者をいいます。
 常時10人以上の労働者を使用していない場合であっても,懲戒処分をするためには就業規則を定めて周知させている必要がありますので,会社の規模に関係なく就業規……

労働者を雇い入れる際に,労働者に通知すべき事項を教えてください。

 使用者は,最低限,①労働契約期間,②更新の基準(有期契約の場合),③就業場所,④業務の内容,⑤労働時間,⑥賃金,⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面によって通知する必要があります(労基法施行規則5条1項1号から4号)。
 また,パートタイム労働者に対しては,上記労働条件に加えて,昇級の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口についても明示する必要があります。(パートタイム労働法……

付加金について教えて下さい。

 使用者が時間外・深夜・休日割増賃金,解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,裁判所は,使用者が支払うべき未払金のほか,これと同額の付加金の支払を命じることができます。
 付加金の支払義務は労基法違反によって当然に発生するものではなく,裁判所の命令があって初めて発生します。
 例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,最大3……

社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合,退職金を不支給にすることはできますか?

この記事の結論 1 「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない 「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。 2 「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要 退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支……

労働組合から解雇後に加入した労働者に関する団交の申し入れがあった場合,会社は応じるべきですか。

この記事の結論 1 問題の核心は「義務的団交事項に該当するか」 解雇後に組合に加入した労働者の労働条件等に関する事項が「組合員の労働条件その他の待遇」に該当し、義務的団交事項となるかが問題の核心です。 2 無効な解雇の可能性がある場合は、団体交渉に応じるべき 無効な解雇をしている場合は今なお労働者の地位にあり(潜在的な労働者)、団……

不当労働行為として禁止されている支配介入はどのような行為のことをいいますか。

この記事の結論 1 支配介入は、組合結成・運営への干渉行為と経費援助等 支配介入には、使用者による組合結成・運営への干渉行為、組合弱体化行為、経費援助などが含まれます。 2 組合の結成・運営それぞれに具体的な支配介入の例がある 組合結成への支配介入(非難・中心人物の配転等)と、組合運営への支配介入(活動家の配転・組合切り崩し・別組……

不当労働行為における不利益取扱いについて教えてください。

この記事の結論 1 「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為 不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。 2 「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる 不利益取扱いには、解雇・再採……

就業規則に定年規定がない場合に60歳で退職してもらえるか?会社経営者が取るべき3つの法的手法

この記事の結論 1 定年規定がなければ、年齢を理由とする退職は「無効な解雇」のリスクが高い 就業規則に定年の定めがない場合、年齢到達を理由とする退職処理は、実質的に解雇と評価され、無効と判断されるリスクが極めて高くなります。 2 適法な導入には3つの手法のいずれかが必要 ①個別合意(労契法8条)、②同意による就業規則変更(労契法9……

解雇が無効なら賃金は全額支払う?解雇期間中のバックペイと中間収入控除を会社経営者向けに解説

この記事の結論 1 解雇が無効なら、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払義務が生じる 解雇が無効とされると、法律上、労働契約は継続していたことになり、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じます。 2 他社での「中間収入」は控除できるが、賃金額の40%が上限 解雇期間中に他社で就労して得た中間収入がある場合、控除が認められ……

職務限定合意がある労働者を配転できるか?会社経営者が判断すべき正当理由の基準

この記事の結論 1 職務限定がある場合、配転には原則として本人の合意が必要 総合職のような包括的な配転命令権は認められません。限定範囲外への異動は契約内容の変更に当たるため、会社の一方的な命令は原則として無効です。 2 例外的に認められる「正当な理由」のハードルは高い 部門廃止や事業縮小など、限定職務の維持が著しく困難な特段の事情……

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