労働問題748 残業代の消滅時効期間の起算点を教えて下さい。
消滅時効期間の起算点は、各賃金支払日の翌日です(「類型別 労働関係訴訟の実務 改訂版 Ⅰ」262頁参照)。
民法では、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」と定められています。労働者が残業代を受け取る権利を行使できる時、つまり、一般的には給料日がこれに当たり、残業代の消滅時効は、給料日の翌日からカウントすることになります。就業規則などにおいて、所定内賃金の支給日と残業代の支給日を区別している場合には、給料日=残業代の支給日とは限りませんのでご注意下さい。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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