労働問題760 自己都合,会社都合などの退職事由によって退職金の額に差を設けることに問題はありますか?
退職金は、就業規則などにおいて支給要件や支給基準が明確にされ、労働契約の内容になっている場合に限り、使用者に退職金の支払義務が生じますので、そうでない場合は、そもそも労働者が退職金を請求すること自体認められません。
したがって、明らかに不合理で、労基法7条にいう労働条件としての合理性を肯定できないものであったり、女子であることを理由とする差別的取扱いであったりなどの、他の法令に触れるものでない限り、使用者が自由に設定することができるものと考えられ、退職事由によって退職金の額に差を設けることも可能であるといえます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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