労働問題759 就業規則や退職金規定に退職金に関する規定がない場合は、退職金を支払わなくていいですよね?
使用者に退職金の支払義務があると判断されるのは、通常は、就業規則や就業規則の性質を有する退職金規定等に、退職金に関する規定が置かれている事案が多いのですが、就業規則などに退職金に関する規定がない場合でも、個々の労働者との間の労働契約書に退職金の定めがあれば、当然、当該契約どおりの支払義務があると判断されます。
また、就業規則や退職金規定、労働契約書等に退職金の定めがない場合であっても、退職金の支給が労使慣行になっていたと認められる場合には、そのような慣行が労働契約の内容となり、退職金の請求が認められることがあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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