ワード:「解雇」
「解雇されても異議を申し出ない」書面があれば懲戒解雇は有効?会社経営者が誤解しやすい法的リスク
この記事の結論
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「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない
懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。
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書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……
退職勧奨と希望退職者募集の違いとは?会社経営者が知るべき法的リスクと実務対応のポイント
この記事の結論
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いずれも「合意退職」であり、一方的な解雇とは法的構造が異なる
退職勧奨も希望退職者募集も、本質は労働者の自由な意思に基づく合意退職です。会社が一方的に契約を終了させる解雇とは、法的な構造が根本的に異なります。
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適法性の鍵は「任意性の確保」にある
形式的に退職届を受理していても、心理的圧迫があれば任意性が否定……
試用期間中であれば自由に本採用拒否できますか。
この記事の結論
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試用期間中でも自由に本採用拒否することはできない
試用期間を設けていても、使用者と労働者の間には労働契約が成立しています。本採用拒否はその契約の一方的解消であり解雇の一形態ですから、解雇権濫用法理に基づいて検討され、自由に本採用拒否することはできません。
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通常の解雇より広く行使できるが、緩やかに判断されるわけ……
懲戒解雇する場合には,退職金を支給しなくても良いですか。
この記事の結論
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有効に懲戒解雇できても、当然に退職金を不支給にできるわけではない
懲戒解雇が有効であることと、退職金を不支給にできることは別問題です。懲戒解雇したからといって、当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
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不支給には規定と「勤続の功を抹消するほどの背信行為」が必要
退職金を不支給とするには、就業規則に不……
私傷病休職と業務上の傷病による休職の違いを教えてください。
この記事の結論
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私傷病休職は業務外の傷病による休職で、別個の制度である
私傷病休職は、業務外の傷病による欠勤または不完全な労務提供が一定期間に及んだときに行われる休職措置であり、業務上の傷病による休職とは異なる制度です。
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私傷病休職は、期間満了時に復職できなければ自動退職が一般的
私傷病休職の場合、休職期間満了時までに復職……
懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか。
この記事の結論
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出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない
一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません。そのため、懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。
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調査・方針決定までは業務命令としての出勤停止(自宅待機)を用いる
懲戒処分としての出勤停……
懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか?
この記事の結論
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出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない
一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません(一事不再理)。そのため、懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。
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調査・審議のためには業務命令としての出勤停止(自宅待機)を使う
懲戒処……
裁判で懲戒解雇の理由に懲戒解雇当時に認識していなかった非違行為を追加して主張できますか。
この記事の結論
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原則として、解雇当時に認識していなかった非違行為は理由に追加できない
懲戒処分の有効性は、懲戒処分時に理由とした具体的な非違行為について判断すべきものです。そのため、特段の事情のない限り、使用者が懲戒解雇時には認識していなかった事実を、裁判で後から主張することはできません。
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密接に関連する同種の非違行為は「特……
懲戒処分の有効要件を教えてください。
この記事の結論
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懲戒処分の有効要件は3つ
懲戒処分の有効要件は、①就業規則の懲戒事由に該当すること、②処分が相当であること、③手続が相当であることの3つです。これらを満たさない懲戒処分は無効となります。
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不当に重い処分は権利の濫用として無効になる
処分の内容は使用者の裁量に委ねられていますが、行為の態様・動機・影響・処分歴……
整理解雇する際に検討すべき要素を教えてください。
この記事の結論
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整理解雇は労働者に帰責事由がないため、普通解雇より厳しく判断される
整理解雇は、企業が経営上の理由で人員削減するために行う解雇です。労働者側に帰責事由がない点が特徴であり、労働者側に帰責事由がある場合の普通解雇よりも厳しく有効性が判断されます。
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整理解雇の有効性は4つの要素で判断される
①人員整理の必要性、……
問題社員の対処法|企業防衛のための法的手順と実務のポイント
この記事の結論
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問題社員の放置は、士気低下・安全配慮義務違反・「黙認」評価のリスクを生む
問題社員を放置すると、周囲の士気低下と離職、ハラスメント放置による安全配慮義務違反、後の懲戒・解雇時に「会社が黙認していた」と評価されるなどのリスクが生じます。
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問題のタイプを見極め、適正な3段階プロセスで対応する
いきなり解雇するの……
就業規則を定めていなくても懲戒解雇できますか。
この記事の結論
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懲戒処分には就業規則に懲戒事由を定め、周知していることが必要
懲戒解雇などの懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒事由を定め、かつこれを周知していなければなりません。これらを欠く懲戒処分は無効となります。
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常時10人未満で就業規則の作成義務がない会社でも、定めがなければ懲戒処分は不可
労基法上、就業規則の作……
解雇の有効性を判断する際の判断要素を教えてください。
この記事の結論
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解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要
使用者が労働者を解雇するためには、解雇事由に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければなりません(労契法16条。解雇権濫用法理)。
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解雇権濫用の判断は5つの要素を総合して行われる
①違反・能力不足の内容程度と改善可能性、②解雇回……
解雇が個別の法令によって制限されるのは、どのような場合ですか?
この記事の結論
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解雇権濫用法理とは別に、個別法令による解雇制限が7類型ある
解雇には解雇権濫用法理(労契法16条)による一般的な制限のほか、個別の法令によって特定の事由を理由とする解雇が禁止される類型があります。これらに該当する解雇は無効となります。
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業務災害療養中・産前産後休業中の解雇は労基法19条で禁止
業務上の負傷・……
試用期間14日以内なら自由に解雇できるのか ― 解雇予告義務と解雇の有効性は別問題
この記事の結論
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14日以内なら解雇予告は不要だが、自由に解雇できるわけではない
雇入れから14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は生じません(労基法21条)。しかし、これは手続的な義務が免除されるにすぎず、解雇の有効性は別途問われます。
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解雇権濫用法理は試用期間中も適用される
試用期間中であ……
解雇予告制度とは何か|30日前予告の原則と例外、会社経営者が注意すべき誤解
この記事の結論
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解雇は30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要
使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。予告と手当の組合せも可能です。
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解雇予告制度を満たしても、解雇が有効になるわけではない
解雇予告制……
労働契約が終了する原因にはどのようなものがあるか|会社経営者が押さえておくべき終了パターンの整理
この記事の結論
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労働契約の終了原因は多様で、類型ごとにリスク・対応が大きく異なる
解雇・辞職・合意退職・雇止め・休職期間満了・定年・死亡など、終了原因は多様です。どの原因に該当するかによって、会社が負う法的リスクや求められる対応が大きく異なります。
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「会社の一方的意思」か「労働者の意思」か「双方の合意」かの区別が重要
終了……
退職勧奨の際に「本来なら懲戒解雇」と言ってもよいのか|不用意な発言が招く重大なリスク
この記事の結論
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「本来なら懲戒解雇」という発言は非常にリスクが高い
退職勧奨は任意の退職を促す行為であり、退職を強制することは許されません。懲戒解雇という重大な処分を示唆して社員を追い込むと、退職強要と評価されるおそれがあります。
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発言の適否は「客観的証拠で懲戒解雇事由を認定できるか」で分かれる
懲戒解雇に言及してよいかは……
就業規則に定める出勤停止の日数は何日が適切か
この記事の結論
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出勤停止「最長7日」では、解雇との間に大きなギャップが生じる
出勤停止の上限を7日程度に限定すると、7日の出勤停止でも改善しない場合に次の処分が諭旨解雇・懲戒解雇しかなくなり、「軽すぎる処分」と「重すぎる処分」しか選べなくなります。
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懲戒処分は段階的・比例的であるべきで、出勤停止はその中間段階を担う
懲戒処……
派遣元と派遣先との間の派遣契約が中途解約された場合、派遣元は直ちに労働者を解雇できますか?
この記事の結論
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派遣契約が解約されても、派遣労働者を直ちに解雇することはできない
派遣元と派遣先の派遣契約と、派遣元と派遣労働者の労働契約は別の契約です。派遣契約が解約されても労働契約は存続し、解雇には別途法的根拠と手続きが必要です。
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有期雇用の派遣労働者の解雇要件は特に厳格
有期雇用契約の派遣労働者を期間中に解雇するには……