ワード:「解雇」

就業規則はどのような手順で作成しますか。

この記事の結論 1 常時10人以上使用する場合は作成・届出義務あり。10人未満でも懲戒には必要 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則の作成と労基署への届出義務があります。10人未満でも、懲戒処分のためには就業規則の作成・周知が必要です。 2 作成後は過半数代表者の意見聴取→届出→周知の手順で進める 就業規則の作成・変更……

労働者を雇い入れる際に、労働者に通知すべき事項は何ですか。

この記事の結論 1 最低7事項を書面で通知する義務がある(労基法施行規則5条) 使用者は、最低限①労働契約期間②更新の基準③就業場所④業務の内容⑤労働時間⑥賃金⑦退職に関する事項(解雇事由等)を書面で通知する必要があります。 2 パートタイム労働者にはさらに4事項の追加明示が必要 パートタイム労働者に対しては、上記7事項に加えて、……

付加金とは何ですか。

この記事の結論 1 付加金は、違反があった場合に裁判所が未払金と同額の支払を命じることができる制度 時間外・深夜・休日割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務違反があった場合に、裁判所は未払金と同額の付加金の支払を命じることができます。 2 1審後に弁済すれば、2審で付加金の支払を免れる可能性がある 1審判……

社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合、退職金を不支給にすることはできますか。

この記事の結論 1 「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない 「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。 2 「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要 退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支……

労働組合から解雇後に加入した労働者に関する団交の申し入れがあった場合、会社は応じるべきですか。

この記事の結論 1 問題の核心は「義務的団交事項に該当するか」 解雇後に組合に加入した労働者の労働条件等に関する事項が「組合員の労働条件その他の待遇」に該当し、義務的団交事項となるかが問題の核心です。 2 無効な解雇の可能性がある場合は、団体交渉に応じるべき 無効な解雇をしている場合は今なお労働者の地位にあり(潜在的な労働者)、団……

不当労働行為として禁止される支配介入とはどのような行為ですか。

この記事の結論 1 支配介入は、組合結成・運営への干渉行為と経費援助等 支配介入には、使用者による組合結成・運営への干渉行為、組合弱体化行為、経費援助などが含まれます。 2 組合の結成・運営それぞれに具体的な支配介入の例がある 組合結成への支配介入(非難・中心人物の配転等)と、組合運営への支配介入(活動家の配転・組合切り崩し・別組……

不当労働行為の不利益取扱いとはどのような行為ですか。

この記事の結論 1 「組合員であること」等を「理由に」不利益に取り扱うことが不当労働行為 不利益取扱いは、①組合員であること・組合に加入しもしくは結成しようとしたこと・労働組合の正当な行為をしたことを、②理由に、当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。 2 「不利益」は雇用・人事・処遇全般にわたる 不利益取扱いには、解雇・再採……

就業規則に定年規定がない場合、60歳で退職してもらうことはできますか。

この記事の結論 1 定年規定がなければ、年齢を理由とする退職は「無効な解雇」のリスクが高い 就業規則に定年の定めがない場合、年齢到達を理由とする退職処理は、実質的に解雇と評価され、無効と判断されるリスクが極めて高くなります。 2 適法な導入には3つの手法のいずれかが必要 ①個別合意(労契法8条)、②同意による就業規則変更(労契法9……

解雇が無効であれば、賃金は全額支払う必要がありますか。

この記事の結論 1 解雇が無効なら、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払義務が生じる 解雇が無効とされると、法律上、労働契約は継続していたことになり、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じます。 2 他社での「中間収入」は控除できるが、賃金額の40%が上限 解雇期間中に他社で就労して得た中間収入がある場合、控除が認められ……

職務限定合意がある労働者を配転することはできますか。

この記事の結論 1 職務限定がある場合、配転には原則として本人の合意が必要 総合職のような包括的な配転命令権は認められません。限定範囲外への異動は契約内容の変更に当たるため、会社の一方的な命令は原則として無効です。 2 例外的に認められる「正当な理由」のハードルは高い 部門廃止や事業縮小など、限定職務の維持が著しく困難な特段の事情……

「解雇されても異議を申し出ない」という書面があれば、懲戒解雇は有効ですか。

この記事の結論 1 「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない 懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。 2 書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……

退職勧奨と希望退職者募集の違いは何ですか。

この記事の結論 1 いずれも「合意退職」であり、一方的な解雇とは法的構造が異なる 退職勧奨も希望退職者募集も、本質は労働者の自由な意思に基づく合意退職です。会社が一方的に契約を終了させる解雇とは、法的な構造が根本的に異なります。 2 適法性の鍵は「任意性の確保」にある 形式的に退職届を受理していても、心理的圧迫があれば任意性が否定……

試用期間中であれば自由に本採用拒否できますか。

この記事の結論 1 試用期間中でも自由に本採用拒否することはできない 試用期間を設けていても、使用者と労働者の間には労働契約が成立しています。本採用拒否はその契約の一方的解消であり解雇の一形態ですから、解雇権濫用法理に基づいて検討され、自由に本採用拒否することはできません。 2 通常の解雇より広く行使できるが、緩やかに判断されるわけ……

懲戒解雇する場合には、退職金を支給しなくてもよいですか。

この記事の結論 1 有効に懲戒解雇できても、当然に退職金を不支給にできるわけではない 懲戒解雇が有効であることと、退職金を不支給にできることは別問題です。懲戒解雇したからといって、当然に退職金を不支給にできるわけではありません。 2 不支給には規定と「勤続の功を抹消するほどの背信行為」が必要 退職金を不支給とするには、就業規則に不……

私傷病休職と業務上の傷病による休職の違いは何ですか。

この記事の結論 1 私傷病休職は業務外の傷病による休職で、別個の制度である 私傷病休職は、業務外の傷病による欠勤または不完全な労務提供が一定期間に及んだときに行われる休職措置であり、業務上の傷病による休職とは異なる制度です。 2 私傷病休職は、期間満了時に復職できなければ自動退職が一般的 私傷病休職の場合、休職期間満了時までに復職……

懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、懲戒解雇することはできますか。

この記事の結論 1 出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません。そのため、懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。 2 調査・方針決定までは業務命令としての出勤停止(自宅待機)を用いる 懲戒処分としての出勤停……

懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で、懲戒解雇することはできますか。

この記事の結論 1 出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません(一事不再理)。そのため、懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。 2 調査・審議のためには業務命令としての出勤停止(自宅待機)を使う 懲戒処……

裁判で懲戒解雇の理由に、懲戒解雇当時に認識していなかった非違行為を追加して主張できますか。

この記事の結論 1 原則として、解雇当時に認識していなかった非違行為は理由に追加できない 懲戒処分の有効性は、懲戒処分時に理由とした具体的な非違行為について判断すべきものです。そのため、特段の事情のない限り、使用者が懲戒解雇時には認識していなかった事実を、裁判で後から主張することはできません。 2 密接に関連する同種の非違行為は「特……

懲戒処分の有効要件とは、どのようなものですか。

この記事の結論 1 懲戒処分の有効要件は3つ 懲戒処分の有効要件は、①就業規則の懲戒事由に該当すること、②処分が相当であること、③手続が相当であることの3つです。これらを満たさない懲戒処分は無効となります。 2 不当に重い処分は権利の濫用として無効になる 処分の内容は使用者の裁量に委ねられていますが、行為の態様・動機・影響・処分歴……

整理解雇する際に検討すべき要素とは、どのようなものですか。

この記事の結論 1 整理解雇は労働者に帰責事由がないため、普通解雇より厳しく判断される 整理解雇は、企業が経営上の理由で人員削減するために行う解雇です。労働者側に帰責事由がない点が特徴であり、労働者側に帰責事由がある場合の普通解雇よりも厳しく有効性が判断されます。 2 整理解雇の有効性は4つの要素で判断される ①人員整理の必要性、……

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