労働問題747 賃金の時効について、民法では1年、労基法では2年と定められているようですが、どちらが適用されますか?

 賃金の時効について、民法174条では、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は、1年間これを行使しないことにより時効により消滅すると規定されています。しかし、労基法は、労働者の賃金の消滅時効が1年では労働者保護に欠けるとして、賃金の消滅時効期間を2年とました(労基法115条)。
 労基法の規定は民法の規定の特別規程に該当しますので、この場合、労基法の時効が優先して適用されますので、割増賃金(残業代)を含む賃金の消滅時効は2年となります。

 

 

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