労働問題561 年俸制の労働者に対して割増賃金を支払う必要はありますか?
1. 年俸制労働者の割増賃金(残業代)の支払い義務
年俸制の労働者であっても,管理監督者や裁量労働者でない限り,割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
2. 年俸制労働者の残業代の計算方法
年俸制労働者の残業代の計算方法は,例えば,以下のものがあります。
モデルケース
・年俸480万円(月額30万円,賞与年1回120万円で契約。)
・一月平均所定労働時間数160時間
・当月の時間外労働時間22時間
固定されている賞与は除外賃金に該当しないため,上記ケースの賞与120万円は,割増賃金(残業代)算定の基礎に算入する必要があります。
①時間単価の計算
480万円÷12か月=40万円
通常の労働時間の時間単価=40万円÷160時間=2500円/時
時間外労働時間の時間単価=2500円/時×1.25=3125円/時
②割増賃金(残業代)の計算
時間外割増賃金=3125円/時×22時間=6万8750円
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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