労働問題517 部長には残業代を支払わなくて良いのですか。
部長という肩書きであってもそれだけで残業代を支払わなくて良いことにはならず、時間外割増賃金と休日割増賃金の支払を免れるためには労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当しなければなりません。管理監督者に該当したとしても、深夜に労働させた場合には深夜割増賃金を支払う必要があります。
管理監督者といえるかどうかは、
① 職務内容、権限および責任の重要性(経営者との一体性)
② 出退勤について自由裁量があるか(労働時間の裁量)
③ 賃金等の待遇
を考慮して、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間・休憩・休日に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを総合的に判断していきます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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