労働問題516 定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。
定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためには、
(1) 定額残業代(みなし残業代)とそうでない部分とが明確に区分されていること(明確区分性)
(2) 割増賃金(残業代)の対価という趣旨で支払われていること(対価性)
が認められる必要があります。
明確区分性の有無について、割増賃金(残業代)の種類及び時間数を決めた上で、当該時間数の対価がいくらになるのかを明示すると共に、これらの事項を労働契約書や就業規則などに記載しておくことをお勧めします。
労働者が定額残業代(みなし残業代)で定めた時間数を超えて残業した場合には、その超えた時間分の割増賃金(残業代)を支払うようにしましょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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