ワード:「みなし残業」
残業代の支払判決が出たら、源泉徴収せず全額払う必要がありますか。
この記事の要点
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債務名義(判決等)の有無にかかわらず、使用者は源泉徴収義務を負い、源泉徴収した上で賃金を支払う必要がある
「判決があるから源泉徴収せずに全額払え」という労働者側の主張に応じる必要はありません
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最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、強制執行によって賃金の回収を受ける場合でも使用者は……
未払残業代の源泉所得税は、支払日と本来の給料日のどちらの年分で処理すればよいですか。
この記事の要点
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過去2年分の未払残業代を支払った場合、「本来支給すべきであった給料日」の属するそれぞれの年分の給与所得として処理する
国税庁「No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期」に基づく処理です
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現実に支払った日の属する月の給与所得として処理すると、200万〜300万円の一括支払では源泉所得税が高額になるリス……
第一審で付加金を命じられても、支払を免れる方法はありますか。
この記事の要点
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裁判所は、未払残業代(割増賃金)がなければ付加金の支払を命じることができない——第一審判決後も同じ
付加金は「未払残業代の存在」を前提とする制度であることは、第一審判決後の段階でも変わりません
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第一審判決に対して控訴し、未払残業代の全額を弁済した上で控訴審において弁済の事実を主張立証すれば付加金の支払を免れる……
残業代訴訟の和解額に、付加金を加算する必要はありますか。
この記事の要点
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裁判所は未払割増賃金がなければ付加金の支払を命じることができない
付加金は「未払割増賃金の存在」を前提とする制度です(労基法114条)
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和解が成立しなくても、未払割増賃金相当額を源泉徴収した上で支払ってしまえば、未払割増賃金請求の棄却はもちろん付加金の支払命令もできなくなる
訴訟中に任意弁済することが付加金……
付加金の請求期間に制限はありますか。
この記事の要点
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付加金の請求期間には制限があり、2020年3月31日までの残業代は2年、2020年4月1日以降の残業代は当分の間3年(いずれ5年)
労基法143条2項・114条ただし書に基づきます
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付加金請求の期間制限は「除斥期間」——消滅時効ではないため、内容証明郵便では止まらない
労働者が付加金の支払を受けるためには、……
残業代請求訴訟で命じられる付加金の額は、いくらですか。
この記事の要点
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残業代請求訴訟では付加金の請求もなされるのが通常——未払残業代300万円なら最大300万円の付加金(合計600万円)が命じられる可能性がある
付加金は278番で解説した制度であり、未払残業代と同額が命じられることが多い傾向にあります
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付加金の額は裁判所の裁量による——同額・50%・80%と様々であり、全く命じ……
付加金(労基法114条)の支払が命じられるのは、どのような場合ですか。
この記事の要点
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付加金(労基法114条)は、解雇予告手当・休業手当・残業代・年次有給休暇取得時の賃金の未払いがある場合に、裁判所が命じることができる制裁的な金銭
未払額と同一額以下の付加金の支払が命じられると、実質的に2倍の支払リスクが生じます
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付加金の対象は4種類に限定——①解雇予告手当(労基法20条)②休業手当(労基法2……
残業代の消滅時効期間は、何年ですか。
この記事の要点
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2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は2年
旧労基法115条に基づく2年の時効が適用されます
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2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は当分の間3年(いずれ5年)
労基法143条3項・115条に基づきます
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内容証明郵便等による……
残業代の遅延損害金の利率は、何%ですか。
この記事の要点
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在職中の残業代の遅延損害金は、営利法人(株式会社等)で年6%、非営利法人(社会福祉法人等)で年5%
賃金支払日の翌日から発生します
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退職後の期間の遅延損害金は、年14.6%という高い利率が適用される可能性がある
民法419条1項・賃金の支払の確保等に関する法律6条1項・同施行令1条に基づきます
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36協定を届け出ていなくても、残業代の支払義務はありますか。
この記事の要点
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36協定を届け出ていない場合でも、使用者は残業代(割増賃金)の支払義務がある
36協定の届出は「刑事罰を避けるための要件」であり、残業代の支払義務とは別問題です
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36協定を届け出ていない状態で時間外・休日労働をさせると、刑事罰(犯罪)と民事責任(残業代請求)の両方が生じる
36協定未届出の状態は、「刑事リス……
36協定を届け出れば、時間外・休日労働を命じることができますか。
この記事の要点
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36協定の締結・届出がなければ、原則として時間外・休日労働を命じることができない
36協定の締結・届出は時間外・休日労働をさせるための「必要条件」です(271番・272番参照)
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しかし、36協定の締結・届出だけで直ちに時間外・休日労働を命じることができるわけではなく、労働契約上の根拠も必要
36協定は「刑事……
残業代計算の基礎となる「深夜労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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深夜労働時間とは、深夜(22時〜5時)に労働させた時間のことをいう
22時から翌5時の間に労働させた時間が深夜割増賃金(25%以上)の対象となります
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昼間勤務の場合、深夜労働は時間外労働でもあるのが通常であり、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)の双方が発生する
昼間勤務で深夜まで残業した場合の……
代休を取得させた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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代休を取得させた場合でも、休日労働をさせた事実は変わらないため、休日割増賃金の支払は必要
代休を与えることで休日割増賃金の支払義務が消えるわけではありません
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代休日には賃金が支払われないため、代休を与えた場合は100%部分が填補され、35%部分のみ支払えば足りる
休日労働日の賃金(135%)から代休日の賃金……
休日を振り替えた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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有効な休日の振替がなされた場合、振替前の休日は通常の労働日となるため、休日割増賃金(35%以上)の支払は不要
有効な振替により「元の休日」は休日でなくなり、「別の日」が休日になります
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休日の振替には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することが必要
就業規則等に振替の根拠規定があり、事前に特定することが振替……
休日を定めずに毎日働かせた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数の日」は……
社員との合意で、休日なしにすることはできますか。
この記事の要点
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社員との合意で「休日なし」にすることはできない——労基法35条は強行規定
社員が同意していても「休日なし」の合意は労基法13条により無効となり、法定休日を与えなければなりません
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連続勤務が必要な場合は、法定休日を定めた上で休日出勤させるという扱いになる
「休日なし」ではなく「法定休日に出勤させる」という適法……
残業代計算の基礎となる「休日労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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休日割増賃金(残業代)の計算基礎となる「休日労働時間」とは、労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間
すべての休日に働かせた時間が「休日労働」になるわけではありません
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法定休日は「1週に1日」(労基法35条)。土日休み・祝祭日休みでも、法定休日は通常1日だけ
それ以外の休日は「所定休日」であり、所……
残業代計算の基礎から除外される「休憩時間」とは、どのような時間ですか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……
就業時間外の研修・講習・自主活動の時間に、残業代は必要ですか。
この記事の要点
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就業規則・労働契約で残業代支払いを定めている場合は、当然支払い義務がある
就業規則等で「研修時間に賃金を支払う」と定めている場合は、その定めに従って支払う必要があります
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そのような定めがない場合でも、研修等の時間が労基法上の労働時間に該当すれば残業代支払い義務がある
1日8時間・週40時間を超える部……
長時間労働を抑制するための立法論として、どのようなものが考えられますか
この記事の要点
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割増率の引き上げは労働者の残業モチベーションを高める側面があり、長時間労働抑制効果に疑問がある
所定労働時間内に働くより残業で稼ぐ方が効率よくなるため、労働者が積極的に残業する誘因になりかねません
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使用者は残業代負担増に対して賞与削減・基本給抑制で対応し、「残業しないと生活できない」労働者が増えるリス……