労働問題280 付加金の請求期間に制限はありますか。

この記事の要点

付加金の請求期間には制限があり、2020年3月31日までの残業代は2年、2020年4月1日以降の残業代は当分の間3年(いずれ5年)

労基法143条2項・114条ただし書に基づきます

付加金請求の期間制限は「除斥期間」——消滅時効ではないため、内容証明郵便では止まらない

労働者が付加金の支払を受けるためには、制限期間内に訴えを提起する必要があります

内容証明郵便で残業代請求があっても付加金の請求期間には影響しない

内容証明郵便は残業代の時効の完成を6か月猶予しますが、付加金の除斥期間には何の影響もありません

内容証明郵便後に訴訟が提起された事案では、付加金の請求期間が残業代の時効期間より短くなることがある

この差異を把握することは、会社側の残業代訴訟対応において重要なポイントです

01付加金の請求期間の制限——2年または3年

 付加金の請求期間には次のような制限があります。

番号 対象となる残業代の付加金 請求期間 根拠
2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の付加金 2年 労基法114条ただし書(旧)
2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の付加金 当分の間3年(いずれ5年) 労基法143条2項・114条ただし書

 なお、付加金の請求期間(①2年・②3年)は277番で解説した残業代の消滅時効期間(①2年・②3年)と一致しており、2020年4月の改正以降は両者とも「当分の間3年」とされています。

02除斥期間とは何か——消滅時効との違い

 付加金請求の期間制限はいわゆる「除斥期間」であって消滅時効期間ではないと考えられています。

 「除斥期間」とは、一定期間内に権利を行使しなければ権利が絶対的に消滅するという期間制限です。消滅時効とは以下のような点で異なります。

比較項目 除斥期間(付加金) 消滅時効(残業代)
内容証明郵便の影響 影響なし——内容証明郵便では止まらない 6か月間は完成しない(民法150条)
権利行使の方法 「訴え」の提起が必要 内容証明郵便等による請求でも時効完成が猶予される
援用の要否 援用不要(自動的に権利消滅) 当事者が援用することで効力が生じる

03付加金の請求には「訴え」の提起が必要

 労働者が付加金の支払を受けるためには、制限期間内に請求の「訴え」を提起する必要があります。

 消滅時効の場合は、内容証明郵便等による請求(催告)により6か月間は時効の完成が猶予されますが(民法150条)、付加金の除斥期間は催告によっては止まりません。内容証明郵便を送っただけでは付加金の請求期間は進み続け、期間内に訴えを提起しなければ付加金を請求する権利が消滅します。

 このことは、会社側にとっても重要な意味を持ちます。労働者が内容証明郵便を送付した後、訴訟提起まで時間が経過した場合に、その間に付加金の請求期間が満了した月日分については、付加金が認められない可能性があるからです。

04内容証明郵便は付加金の請求期間に影響しない

 内容証明郵便等による残業代請求があった場合には、その時から6か月を経過するまでの間は残業代の時効が完成しませんが(民法150条)、内容証明郵便等で請求しただけでは、付加金請求の期間制限には何の影響もありません。

内容証明郵便と付加金・残業代の取り扱いの違い
残業代の消滅時効:内容証明郵便による請求(催告)があった時点から6か月間は時効が完成しない(民法150条)。6か月以内に訴訟提起等がなされた場合は、内容証明郵便の到達時点が時効完成の基準となる。

付加金の除斥期間:内容証明郵便を送っても何の影響もない。制限期間内に「訴え」を提起しなければ付加金請求権は消滅する。

05付加金請求期間と残業代時効期間のズレ——実務上の重要性

 内容証明郵便等で残業代請求を受け、後日、残業代請求訴訟が提起された事案では、付加金の支払を命じられる期間が残業代の支払義務がある期間よりも短くなることがあります。

 例えば、労働者が3年分の残業代を内容証明郵便で請求した後、6か月後に訴訟を提起したケースを考えてみます。

具体例——内容証明郵便後6か月で訴訟提起した場合

残業代の請求範囲(消滅時効):
内容証明郵便の到達時点を基準に3年前まで遡って請求可能(内容証明郵便により時効完成が6か月猶予され、その後訴訟提起により更新されるため)。

付加金の請求範囲(除斥期間):
訴訟提起時点(内容証明郵便の到達から6か月後)を基準に3年前まで遡ることができる。この場合、内容証明郵便到達時点から6か月遡った期間分の残業代については残業代請求は可能でも、付加金は時間の経過で請求できない場合が生じる。

 このように、残業代の時効期間と付加金の除斥期間は、内容証明郵便後に訴訟が提起されるケースでは一致しなくなる場合があります。この差異を会社側が適切に把握し、付加金について請求期間の超過を主張立証することが、残業代訴訟対応において重要なポイントとなります。

06まとめ

 付加金の請求期間には、2020年3月31日までの残業代の付加金については2年、2020年4月1日以降の残業代の付加金については当分の間3年(いずれ5年)という制限があります(労基法143条2項・114条ただし書)。付加金請求の期間制限は「除斥期間」であり消滅時効ではないため、内容証明郵便等による請求では止まらず、労働者が付加金の支払を受けるためには制限期間内に訴えを提起する必要があります。

 内容証明郵便で残業代請求を受け後日訴訟が提起された事案では、付加金の請求期間が残業代の時効期間より短くなる場合があります。この差異は会社側に有利に働く可能性があるため、残業代訴訟においては除斥期間の経過を含めた適切な主張立証が重要です。具体的な対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代請求・付加金対応・残業代トラブルの予防でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 付加金の請求期間はどのくらいですか。

A. 2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の付加金は2年、2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の付加金は当分の間3年(いずれ5年)です(労基法143条2項・114条ただし書)。この期間は除斥期間であり消滅時効ではありません。

Q2. 付加金の請求期間は「除斥期間」とはどういう意味ですか。

A. 「除斥期間」とは、一定期間内に権利を行使しなければ権利が絶対的に消滅するという期間制限です。消滅時効と異なり、内容証明郵便等による請求(催告)によっても止まらず、労働者が付加金の支払を受けるためには制限期間内に「訴え」を提起する必要があります。

Q3. 内容証明郵便で残業代請求を受けた場合、付加金の請求期間は止まりますか。

A. 止まりません。内容証明郵便による残業代請求(催告)は、残業代の消滅時効の完成を6か月猶予しますが(民法150条)、付加金の請求期間(除斥期間)には何の影響もありません。付加金の請求権は除斥期間内に訴えを提起しなければ消滅します。

Q4. 付加金の請求期間が残業代の時効期間より短くなるとはどういうことですか。

A. 内容証明郵便での請求後、時間が経過してから訴訟が提起されたケースでは、残業代の消滅時効は内容証明郵便の到達時点を基準に(6か月猶予分を含め)計算されますが、付加金の除斥期間は訴訟提起時点を基準に計算されます。その結果、残業代の請求は可能でも付加金の請求期間が満了した月日分については付加金が認められない場合があります。

最終更新日:2026年5月10日


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