労働問題278 判決で付加金(労基法114条)の支払が命じられる可能性があるのは、どのような場合ですか。
使用者が、
① 解雇予告手当(労基法20条)
② 休業手当(労基法26条)
③ 残業代(割増賃金)(労基法37条)
④ 年次有給休暇取得時の賃金(労基法39条7項)
のいずれかの支払を怠り、労働者から訴訟を提起された場合に、裁判所はこれらの未払金に加え、これと同一額の付加金の支払を命じることができるとされています(労基法114条)。
①~④以外の基本給等の賃金について付加金の支払を命じられることはありません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎