36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137