労働問題277 残業代(割増賃金)の消滅時効期間を教えて下さい。

この記事の要点

2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は2年

旧労基法115条に基づく2年の時効が適用されます

2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代の消滅時効は当分の間3年(いずれ5年)

労基法143条3項・115条に基づきます

内容証明郵便等による残業代請求があった場合、その時から6か月間は時効が完成しない(民法150条)

6か月以内に訴訟提起等がなされた場合、時効完成の基準時は内容証明郵便による請求時点になります

時効が3年に延長されたことで会社への残業代請求リスクが高まっており、事前対応が不可欠

2023年4月以降に3年以上勤務した社員からの請求では、概ね3年分の残業代請求リスクがあります

01残業代の消滅時効期間——2年から3年への延長

 残業代の消滅時効期間は、次のとおりです。

番号 対象となる残業代 消滅時効期間 根拠
2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代 2年 旧労基法115条
2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代 当分の間3年(いずれ5年) 労基法143条3項・115条

 2020年4月1日施行の改正労働基準法により、同年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代については、消滅時効期間が「当分の間は3年(将来的には5年)」に延長されました。なお、「当分の間」の期間については今後見直しが行われる予定です。

02内容証明郵便による請求と時効完成の関係

 内容証明郵便等による残業代請求があった場合には、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法150条)。残業代請求から6か月以内に訴訟提起等(民法147条1項)がなされた場合には、消滅時効が完成しているかどうかは、内容証明郵便等による残業代請求があった時点を基準に判断されることになります。

内容証明郵便と時効の関係の実務的なポイント
内容証明郵便による残業代請求(催告)があった時点で、時効は6か月間「猶予」されます(民法150条・催告による時効完成猶予)。この6か月以内に労働者側が訴訟を提起した場合、消滅時効の完成の有無は「内容証明郵便による請求時点」を基準に判断されます。これは、訴訟提起の時点ではなく内容証明郵便の到達時点が基準になることを意味します。会社側としては、内容証明郵便を受け取った時点で、その時効の起算点を確認することが重要です。

03時効延長が会社に与える影響——請求リスクの増大

 従来は消滅時効期間が2年だったため、長期間勤務していた労働者からの残業代請求であっても、概ね2年分の残業代請求を覚悟すればよかったところです。しかし、2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代については消滅時効期間が3年に延長されていますので、状況が変わっています。

時効延長による請求リスクの変化

2022年4月以降:2年以上勤務していた労働者から残業代請求を受けた場合、2年を超える期間(最大3年)に対応する残業代請求を受けることが増えてきています。

2023年4月以降:3年以上勤務していた労働者から残業代請求を受けた場合、概ね3年分の残業代請求リスクがあることになります。

 労働者の立場からすれば、請求できる残業代の額が増えれば、残業代請求を行う費用対効果が高くなることを意味します。他方、会社の立場からすれば、従来よりも残業代請求を受けるリスクが高まり、支払額も大きくなりやすくなることを意味します。

04事前対応の重要性——多額の残業代請求を防ぐために

 多額の残業代請求を受けて、会社経営に支障が生じることがないよう、事前に対応しておくことが重要です。具体的には以下の対応が考えられます。

番号 事前対応の内容
勤怠記録・賃金台帳の適正管理
タイムカード等で実際の労働時間を正確に記録し、記録と賃金支払の整合性を確保する
36協定の適正な締結・届出と上限時間の管理
36協定を締結・届出し、実際の時間外労働を協定の範囲内に収める管理を行う
就業規則・給与規程の整備
みなし残業制(固定残業代)を採用する場合は、その有効要件を満たした設計にする
日常的な残業代の適正支払
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金を日々適正に計算・支払い、未払い残業代を蓄積させない

 特に、時効が3年に延長されたことで、社員が退職してから数年後に請求されるケースへの備えが重要になっています。残業代請求リスクの予防・就業規則の整備については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

05まとめ

 残業代の消滅時効期間は、2020年3月31日までの給料日に支払われるべき分が2年、2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき分は当分の間3年(いずれ5年)です(労基法143条3項・115条)。内容証明郵便等による残業代請求があった場合、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成せず(民法150条)、6か月以内に訴訟提起等がなされた場合は内容証明郵便の請求時点が時効完成の基準となります。

 消滅時効が3年に延長されたことで、会社への残業代請求リスクが高まり、支払額も大きくなりやすくなっています。多額の残業代請求を受けて会社経営に支障が生じることがないよう、勤怠記録の適正管理・36協定の整備・残業代の適正支払等、事前の対応を行うことが重要です。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代請求リスクの予防・就業規則の整備・残業代トラブルへの対応でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 残業代の消滅時効はいつから何年ですか。

A. 給料日(賃金支払日)の翌日が起算点です。2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代は2年、2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代は当分の間3年(いずれ5年)です(労基法143条3項・115条)。

Q2. 内容証明郵便で残業代請求を受けた場合、時効はどうなりますか。

A. 内容証明郵便等による残業代請求(催告)があった時点から6か月間は時効が完成しません(民法150条)。6か月以内に労働者側が訴訟を提起した場合、時効完成の有無は内容証明郵便の到達時点を基準に判断されます。内容証明郵便を受け取った段階で、速やかに使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

Q3. 消滅時効の延長で会社のリスクはどう変わりましたか。

A. 従来は概ね2年分の残業代請求を覚悟すればよかったところ、2023年4月以降に3年以上勤務していた労働者から残業代請求を受けた場合は概ね3年分の残業代請求リスクがあることになります。また、時効期間が延びたことで、労働者側が残業代請求を行う費用対効果が高まり、請求件数も増加することが予想されます。

Q4. 残業代請求リスクを下げるために何をすべきですか。

A. 主な対応として、①勤怠記録・賃金台帳の適正管理(実際の労働時間の正確な記録)、②36協定の適正な締結・届出と上限時間の管理、③就業規則・給与規程の整備(みなし残業制の要件充足等)、④日常的な残業代の適正支払——の4点が重要です。これらの事前対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

最終更新日:2026年5月10日


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