Q282 第一審判決で残業代(割増賃金)と付加金の支払を命じられてしまいました。付加金の支払を免れる方法はありませんか。

 裁判所は,未払残業代(割増賃金)がなければ,付加金の支払を命じることができません。
 したがって,第一審判決に対して控訴し,未払残業代(割増賃金)の全額について弁済した上で控訴審において未払残業代(割増賃金)弁済の事実を主張立証すれば,未払残業代(割増賃金)の請求も付加金の請求も棄却されますので,付加金の支払を免れることができます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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