ワード:「解雇」
情報漏洩,兼業,競業行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
1.情報漏洩
企業情報等の漏洩は,企業秩序を現実に侵害する場合は懲戒事由となります。例えば,新聞記者が個人用ホームページに業務上知り得た事実や体験談を掲載したことが,新聞社における職務と密接に関連し,取材源秘匿との会社方針に反する行為であった等として,出勤停止処分が有効とされた裁判例があります(日本経済新聞社事件東京地裁平成14年3月25日判決)。近年では,SNSに企業情報の漏洩な……
企業情報等の漏洩は,企業秩序を現実に侵害する場合は懲戒事由となります。例えば,新聞記者が個人用ホームページに業務上知り得た事実や体験談を掲載したことが,新聞社における職務と密接に関連し,取材源秘匿との会社方針に反する行為であった等として,出勤停止処分が有効とされた裁判例があります(日本経済新聞社事件東京地裁平成14年3月25日判決)。近年では,SNSに企業情報の漏洩な……
勤務時間外における企業外での犯罪行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
勤務時間外における企業外での行動は,本来は労働者の私生活上の行為であり,使用者が懲戒をもって臨むことはできないはずです。しかし,労働者は信義則上,使用者の業務利益や信用・名誉を毀損しない業務を負っていますので,原則として企業外での行動を規制することはできないものの,それが「企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるときなど企業秩序に関係を有する」場合は,懲戒事由となると判断されています(関西電力事……
経歴詐称を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
経歴詐称とは,採用時に,学歴や職歴,犯罪歴などの経歴を偽ることをいいます。このような経歴詐称は,一般には,使用者と労働者間の信頼関係を壊し,労働力の評価を誤らせ,人事異動等に関する秩序を乱すものであることから,裁判例(スーパーバッグ事件最高裁第一小法廷平成3年9月19日判決)は,詐称された経歴が最終学歴や職歴など,重要なものであることを前提として,経歴詐称の懲戒事由該当性を肯定しています。経歴を……
職務懈怠を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
職務懈怠とは,労働の遂行が不適切なことをいい,無断欠勤,遅刻,早退,職場離脱,勤務不良,業務命令違反等が含まれます。
労働者による職務懈怠が客観的に認められるとしても,その原因や使用者の対応によっては,懲戒処分が無効になる場合があります。
裁判例では,精神的な不調のために欠勤を続けている社員について,使用者としては精神科医による健康診断を実施するなどした上で,その……
労働者による職務懈怠が客観的に認められるとしても,その原因や使用者の対応によっては,懲戒処分が無効になる場合があります。
裁判例では,精神的な不調のために欠勤を続けている社員について,使用者としては精神科医による健康診断を実施するなどした上で,その……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な手続の相当性について,具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには,本人への弁明機会,賞罰委員会の開催,労働組合等の手続的保障がどこまで求められているのかが問題となります。
本人への弁明の機会は,規定の有無を問わず必要なものであり,実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では,就業規則上,懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
本人への弁明の機会は,規定の有無を問わず必要なものであり,実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では,就業規則上,懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な処分の相当性について,具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには,懲戒事由の他に,懲戒処分を就業規則に明確に定める必要があります。就業規則に記載されていない懲戒処分を行うことはできず,判例(立川バス事件東京高裁平成13年9月12日判決)でも,就業規則において経歴詐称を理由とする懲戒処分の種類を懲戒解雇・出勤停止・減給・格下げにとどめるものと規定している場合には,懲戒の手段はこれらに限定されてしまい,より軽い譴責処分などであ……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な懲戒処分事由該当性について,具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには,まず,懲戒事由を就業規則に明確に定める必要があります。ただし,懲戒事由が就業規則に定められた場合であっても,当該行為が懲戒事由に該当するか否かの判断において合理的な限定解釈を加えることは多くあります。また,一般の就業規則には,列記された懲戒事由の末尾に「その他,これに準ずる場合」という条項が置かれていることが多いですが,このような規定についても,合理的な限定……
懲戒処分とはどういうものですか?
懲戒処分とは,使用者が,従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒処分には,懲戒解雇,諭旨解雇,降職,降格,懲戒休職,出勤停止,減給,戒告,譴責等があります。
労働契約法15条は,「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない……
労働契約法15条は,「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない……
出向先の会社が出向してきた社員を懲戒処分することはできますか。
出向社員は,出向先の会社の就業規則で定められた服務規律にしたがって労務提供することになりますので,出向社員が出向先の服務規律に違反した場合には,出向先は,出向社員を懲戒処分することができます。
ただし,出向社員との労働契約関係は出向元にありますので,出向先は,懲戒解雇,諭旨解雇といた労働契約の解約を伴う処分はできません。出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動……
ただし,出向社員との労働契約関係は出向元にありますので,出向先は,懲戒解雇,諭旨解雇といた労働契約の解約を伴う処分はできません。出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動……
退職勧奨したら解雇してほしいと言う。
退職勧奨とは,使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことをいいます。これに対して,解雇とは,使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。
退職勧奨によって,労働者が退職の意思表示をした場合,その合意の意思形成に錯誤等がない限り,退職は有効となります。
退職勧奨の際,労働者から「退職することには納得するが,退職届は出したくな……
退職勧奨によって,労働者が退職の意思表示をした場合,その合意の意思形成に錯誤等がない限り,退職は有効となります。
退職勧奨の際,労働者から「退職することには納得するが,退職届は出したくな……
出向先の会社が出向してきた社員を解雇することはできますか。
出向とは,社員が自己の雇用先の会社に在籍したまま,他の会社の従業員となって長期間にわたって業務に従事することをいいます。
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから,出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合,出向先は,出向元と出向先との間の出向契約……
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから,出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合,出向先は,出向元と出向先との間の出向契約……
出向中の労働者との労働関係はどうなりますか。
出向は,労働者と出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じることになります。
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが,契約自由の原則により,三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも,通常の出向の場合,賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており,労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが,契約自由の原則により,三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも,通常の出向の場合,賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており,労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
自己都合,会社都合などの退職事由を考慮して退職金額を決めることはできますか。
退職金支給額の決定方法について使用者に裁量があると認められる場合には,退職事由を考慮することは可能です。
他方,例えば,退職事由に関係なく勤続年数に比例して退職金額が決まる旨定められているような場合には,退職事由を理由に退職金を減額することはできません。
他方,例えば,退職事由に関係なく勤続年数に比例して退職金額が決まる旨定められているような場合には,退職事由を理由に退職金を減額することはできません。
就業規則や退職金規定に退職金に関する規定がない場合は,退職金を支払わなくていいですよね?
使用者に退職金の支払義務があると判断されるのは,通常は,就業規則や就業規則の性質を有する退職金規定等に,退職金に関する規定が置かれている事案が多いのですが,就業規則などに退職金に関する規定がない場合でも,個々の労働者との間の労働契約書に退職金の定めがあれば,当然,当該契約どおりの支払義務があると判断されます。
また,就業規則や退職金規定,労働契約書等に退職金の定めがない場合であっ……
また,就業規則や退職金規定,労働契約書等に退職金の定めがない場合であっ……
新卒採用者と地位特定者(中途採用者)を解雇(能力不足)する場合の検討方法を教えてください。
新卒採用者は,一般的にゼネラリストとして採用されますので,仮に能力不足が認められたとしても,指導教育により改善する可能性が十分に認められる余地があると考えられます。解雇を検討する場合には,十分な期間,指導・教育をしたか,配置転換を検討したか,現に配置転換をしたかなどを考慮します。
地位特定者とは,一般の従業員とは異なり,「営業部長」などの職務上の地位を特定して,その地位に応じた能……
地位特定者とは,一般の従業員とは異なり,「営業部長」などの職務上の地位を特定して,その地位に応じた能……
残業代の消滅時効の起算点を教えて下さい。
労基法は,賃金の消滅時効を2年と定めているのみで,これ以外には何も規定していないことから,消滅時効の起算点は,民法の一般原則によることになります。
民法では,「消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。」と定められています。労働者が残業代を受け取る権利を行使できる時,つまり,一般的には給料日がこれに当たり,残業代の消滅時効は,給料日の翌日からカウントすることになります……
民法では,「消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。」と定められています。労働者が残業代を受け取る権利を行使できる時,つまり,一般的には給料日がこれに当たり,残業代の消滅時効は,給料日の翌日からカウントすることになります……
賃金の時効について,民法では1年,労基法では2年と定められているようですが,どちらが適用されますか?
賃金の時効について,民法174条では,「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は,1年間これを行使しないことにより時効により消滅すると規定されています。しかし,労基法は,労働者の賃金の消滅時効が1年では労働者保護に欠けるとして,賃金の消滅時効期間を2年とました(労基法115条)。
労基法の規定は民法の規定の特別規程に該当しますので,この場合,労基法の時効が優……
労基法の規定は民法の規定の特別規程に該当しますので,この場合,労基法の時効が優……
定年後の再雇用を求める。
1 再雇用を拒否できる場合
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)は,平成24年の高年法改正により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,①定年の引き上げ,②継続雇用制度の導入(再雇用制度を含む),③定年の定めの廃止のいずれかの雇用確保措置を講じるよう義務付けました(高年法9条)。
継続雇用(再雇用)の拒否は,解雇事由と同様の事情がある場合にできると考え……
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)は,平成24年の高年法改正により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,①定年の引き上げ,②継続雇用制度の導入(再雇用制度を含む),③定年の定めの廃止のいずれかの雇用確保措置を講じるよう義務付けました(高年法9条)。
継続雇用(再雇用)の拒否は,解雇事由と同様の事情がある場合にできると考え……
雇い止めに納得しない。
1 有期契約の期間満了時の原則と例外
有期契約の期間が満了したら,当該有期契約は終了するのが原則です。
しかし,例えば,契約が何度か更新されていたり,社員が契約更新されると期待することについて合理的な理由がある場合には,労働契約法19条の問題となり,例外的に,従前と同一の契約が成立したと判断される可能性があります。 2 労働契約法19条(雇止め法理)
……
有期契約の期間が満了したら,当該有期契約は終了するのが原則です。
しかし,例えば,契約が何度か更新されていたり,社員が契約更新されると期待することについて合理的な理由がある場合には,労働契約法19条の問題となり,例外的に,従前と同一の契約が成立したと判断される可能性があります。 2 労働契約法19条(雇止め法理)
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企業秘密を他社に漏えいする。
1 労働者の秘密保持義務
労働者は,労働契約に付随する義務として,会社の業務上の秘密を守る義務(秘密保持義務)を負うと解されています。
労働契約上の秘密保持義務の対象となる「秘密」の範囲は,当事者間の合意に委ねられているところがあり,一般的には不正競争防止法にいう「営業秘密」よりも広いと解されていますが,必ずしも社員が職務上知り得た全ての情報が「秘密」になるわけでは……
労働者は,労働契約に付随する義務として,会社の業務上の秘密を守る義務(秘密保持義務)を負うと解されています。
労働契約上の秘密保持義務の対象となる「秘密」の範囲は,当事者間の合意に委ねられているところがあり,一般的には不正競争防止法にいう「営業秘密」よりも広いと解されていますが,必ずしも社員が職務上知り得た全ての情報が「秘密」になるわけでは……