問題社員62 退職勧奨したら解雇してほしいと言う。

 退職勧奨とは、使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことをいいます。これに対して、解雇とは、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させることをいいます。
 退職勧奨によって、労働者が退職の意思表示をした場合、その合意の意思形成に錯誤等がない限り、退職は有効となります。
 退職勧奨の際、労働者から「退職することには納得するが、退職届は出したくないので、解雇してほしい」と言われることがありますが、解雇理由がないにもかかわらず解雇をすると、後になって労働者から解雇が無効であることを前提に、多額の賃金請求を受けるリスクがあります。
 例えば、労働者から解雇してほしいと言われたので解雇したところ、労働者から地位確認及び賃金請求の訴訟が提起され1年間裁判で解雇の有効性を争った結果、解雇無効の判決が下された場合には、会社は当該労働者を職場復帰させ、判決が確定するまでの毎月の賃金を支払わなければならないことになります。
 退職勧奨の際に労働者から解雇してほしいと言われたとしても、安易に解雇すべきではありません。当該社員が退職することに同意しているのであれば、解雇ではなく、退職届を提出してもらうか退職合意書に署名押印してもらうようにしましょう。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
(勤務弁護士作成)


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