ワード:「弁護士」
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばよいですか。
この記事の結論
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2週間以内に、書面で異議を申し立てる必要がある
労働審判に不服があるときは、審判書の送達または口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。異議の申立ては書面でしなければなりません(労働審判規則31条1項)。
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異議があることを明らかにすれば足り、理由……
労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか。
この記事の結論
1
計算違いや誤記があれば、申立てまたは職権でいつでも更正できる
労働審判の内容に計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立てまたは職権により、いつでも更正決定をすることができます。これは、審判書に代わる調書や、調停成立調書についても同様に考えられます。
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更正決定には、限られた者だけが即時抗告できる
……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか。
この記事の結論
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審判書を送達できないときは、決定で労働審判を取り消さなければならない
審判書を送達すべき場合において、当事者の住所が知れないなど一定の事由があるときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません(労働審判法23条)。取り消された場合、訴えの提起があったものとみなされます。
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審判書の送達に、公示送達の……
労働審判にはどのような効力がありますか。
この記事の結論
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2週間以内に異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ
当事者は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。この期間に異議がなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します(同21条4項)。
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給付を命じる確定した労働審判は、債務……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか。
この記事の結論
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当事者には、早期の主張・証拠提出と、迅速な進行への協力義務がある
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期の主張・証拠の提出、②計画的かつ迅速な手続進行への努力、③信義に従った誠実な手続追行を定めています。3回以内での審理終結は、当事者の協力なしには実現できません。
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これらの責務は、他の具体的な規定と結……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか。
この記事の結論
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異議申立てがあると労働審判は失効し、訴え提起があったとみなされる
適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い(労働審判法21条3項)、労働審判手続の申立て時に、訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)。この時点で、既に訴訟としての手続が始まっています。
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異議申立ては、いったん行うと取り下げる……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか。
この記事の結論
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労働審判は、権利関係と手続の経過を踏まえた、事案に即した判断
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じることができます(同20条2項)。
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審判書の作成が原……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか。
この記事の結論
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参加した利害関係人は、基本的には当事者と同様の権限を有する
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。手続に加わる以上、当事者に準じた関与が認められています。
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申立ての取下げはできず、排斥されることも。訴訟の参加人にもなれない
利害関係人は、参加という方法で加……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか。
この記事の結論
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事案の性質が労働審判手続に適当でない場合、事件を終了させられる
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
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3回以内で審理を終えることが困難な事件が典型。判断は個別に行われる
差別や人事評価……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
この記事の結論
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取下げに相手方(会社側)の同意は不要
申立ての取下げは、申立人が労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出して行います。相手方の同意は不要で、取下書の到達時または期日での口頭による取下げ時に効力が生じます。
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取下げができるのは調停成立まで等。訴訟移行後はできない
取下げができるのは、調停の成立まで、または訴……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか。
この記事の結論
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利害関係人は参加でき、「任意参加」と「強制参加」の2つがある
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加)。いずれも労働審判法29条2項が根拠です。
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参加の有無は当事者に重大な影響を与えるが、不服申立……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
この記事の結論
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記録の引き継ぎ→訴状の審査→手数料の納付→書面の提出という流れで進む
訴訟に移行すると、労働審判事件の記録が裁判所に引き継がれ、裁判長が訴状とみなされた申立書等を審査します。原告は手数料を納付し、被告に送達するための副本を提出します。
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手数料は差額の追納で足り、原告に「訴状に代わる準備書面」が求められることも……
労働審判の期日変更はできますか。
この記事の結論
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期日変更は「顕著な事由」がある場合に限り認められ、厳格に運用される
労働審判の期日変更は、顕著な事由がある場合に限って許されます(労働審判法29条・民訴法93条3項)。裁判官と労働審判員2名の日程調整が必要なため再調整が難しく、通常の業務都合では認められにくいのが実情です。
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会社側は、変更を前提とせず、指定さ……
労働審判の答弁書には何を記載すべきですか。
この記事の結論
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答弁書には、労働審判規則16条が定める6つの事項を記載する
申立ての趣旨に対する答弁、事実の認否、答弁を理由づける具体的事実、予想される争点と関連する重要な事実、争点ごとの証拠、交渉その他の申立てに至る経緯の概要という6つの事項を記載します。
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第1回期日までに、会社側の主張と証拠を出し切ることが求められる
……
労働審判の第1回期日はなぜ「40日以内」に設定されるのですか。
この記事の結論
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第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に指定される
労働審判規則13条により、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に第1回期日を指定することとされています。第1回期日から本格的な審理が行われるため、この40日は実質的な準備期間です。
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民事訴訟より10日長いのは、第1回で主張……
労働審判と訴訟の同時提起は可能ですか。
この記事の結論
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同時提起自体は禁止されていないが、最終的には一つの訴訟に整理される
同一の紛争について労働審判と訴訟を同時に利用すること自体は、法令上禁止されていません。もっとも、同一の争点が二重に審理され続けることは予定されておらず、裁判所による調整を経て、最終的には一つの手続に集約されます。
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訴訟の中止(労働審判法27条……
労働審判の申立てが却下されるケースとは?弁護士が教える不適法な申立てへの対応
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労働審判の申立手数料はどのように決まりますか。
この記事の結論
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手数料は「労働審判を求める事項の価額」で決まり、紛争規模を示す指標になる
申立手数料は、申立人が手続を通じて得ようとする経済的利益(価額)に基づいて算定されます。形式的には申立人の負担ですが、会社側にとっては、相手がどの程度の規模の紛争として主張しているのかを読み取る指標になります。
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解雇無効は160万円とみ……
労働審判の調書には何が記載される?会社経営者が知るべき記録の限定性と実務リスク
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