ワード:「弁護士」
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?
労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?
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1. 労働審判とは
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……
労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか?
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1. 労働審判手続の目的
労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を迅速かつ適正に解決するため、原則として3回以内の期日において審理を終了し、労働審判又は民事調停による解決を行う手続です。
2. 労働審判事件の終了
事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
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1. 申立ての取下げ方法
労働審判手続の申立ての取下げは、申立人が、労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出する方法で行わなければなりません。
労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果 申立人が労……
労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果 申立人が労……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか?
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
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1. 記録の引き継ぎ
労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。
2. 訴状の審査
裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の……
労働審判の期日変更はできる?認められる「顕著な事由」と会社側の対応実務
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"headline": "労働審判期日の変更:認められる要件と実務上の考慮事項",
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労働審判の答弁書には何を記載すべき?会社側専門の弁護士が教える書面の作り方
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"headline": "労働審判の答弁書:記載事項と実務上の作成のポイント",
"description": "労働審判の第1回期日の審理を左右する「答弁書」の記載事項について、弁護士が実務的な視点で解説します。",
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労働審判の第1回期日はなぜ「40日以内」?弁護士が教える短期間での準備と防衛策
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"headline": "労働審判の第1回期日「40日ルール」の理由と経営者が取るべき初動対応",
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労働審判と訴訟の同時提起は可能?弁護士が教える二重起訴のリスクと実務運用
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"headline": "労働審判と訴訟の同時提起に関する実務解説:二重起訴の禁止と手続きの中止",
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労働審判の申立てが却下されるケースとは?弁護士が教える不適法な申立てへの対応
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"headline": "労働審判の申立て却下と不適法な手続きの基準:経営者のための実務ガイド",
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労働審判の申立手数料はどう決まる?経営者が知るべき算定基準と訴訟移行時のコスト
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"headline": "労働審判の申立手数料の算出方法と経営者が注意すべき実務リスク",
"description": "労働審判の申立手数料は「請求の価額」に基づき算出されます。地位確認や賃金請求など、複雑な算定ルールを弁護士が……
労働審判の調書には何が記載される?会社経営者が知るべき記録の限定性と実務リスク
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"description": "労働審判手続における調書の記載事項(規則25条)を弁護士が解説。簡易・迅速な手続きゆえの記録……
労働審判の申立書が届いた経営者の方へ|適正な解決を実現するための会社側防衛実務【完全版】
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裁判所から突然「労働審判手続申立書」が届いた場合、多くの会社経営者は「何から対応すればよいのか分からない」という状況に直面します。労働審判は通常の民事訴訟とは異なり、原則3回以内の期日で紛争解決を目指す極めてスピードの速い手続であり、申立書が届いてから約1か月程度で第1回期日が開かれるのが一般的です。
この短期間のうちに、事実関係の整理、証拠の収集、答弁書の作成などを行……
専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、使用者は注意,懲戒処分,賃金カットをすることはできますか?
専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、当該労働者には勤務時間中は就労義務及び職務専念義務がありますので、労働契約等により就業時間中の組合活動を認めている等の特段の事情が無い限り、組合活動を止めるように注意し、改善しない場合には懲戒処分を行うことも許されると考えます。
専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……
専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……
労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定しているのですか?
労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っていると考えます。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、労災認定の要件として、次のものを挙げています。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……
問題社員の対処法|企業防衛のための法的手順と実務のポイント
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最近読んだ本に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」と書かれていたのですが、仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せていいものでしょうか。
会社経営者から問題社員対応等の相談を受けていると、会社経営者が「社員を信じて仕事を任せたのに裏切られた。」と嘆く姿を見ることがよくあります。どうやら、単純に「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」というものではなさそうです。しかし、仕事を任せるのが不安な社員にまで仕事を任せてトラブルになる事案は、思いの外多いものです。
実際には、「仕事を任せるのが不安な社員」に仕事を任せれば、失……
実際には、「仕事を任せるのが不安な社員」に仕事を任せれば、失……
有期契約労働者が正社員と同じ待遇を要求する。
[toc]
1 問題の所在
有期契約労働者の労働条件は個別労働契約、就業規則等により決定されるべきものですので、正社員と同じ待遇を要求することは認められないのが原則です。
しかし、有期契約労働者が正社員と同じ仕事に従事し、同じ責任を負担しているにもかかわらず、単に有期契約というだけの理由で労働条件が低くなっているような場合には、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁……
しかし、有期契約労働者が正社員と同じ仕事に従事し、同じ責任を負担しているにもかかわらず、単に有期契約というだけの理由で労働条件が低くなっているような場合には、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁……