労働問題867 就業規則の周知方法を教えて下さい。

 就業規則の周知方法は、
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
です(労基法106条、労基法規則52条の2)。
 ①の「作業場」とは、通達上、事業場内において作業が行われている個々の現場をいうとされています(昭和23年4月5日基発第535号)。例えば、労働者が常に見られる社内の掲示板に就業規則を掲載したり、労働者が普段共有で使っている社内の机の上に置いたりして、就業規則の保管場所を労働者に告知することが考えられます。
 ③は、就業規則のデータを社内の共有ネットワーク上に保存しておき、労働者がパソコンでいつでも閲覧できるようにしておく方法が考えられます。

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員・解雇・残業代・労働問題のトラブル、労働審判、団体交渉、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲