労働問題885 割増賃金の割増率を教えて下さい。

1.時間外労働

 1日8時間または週40時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間につき通常の労働時間の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
 1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいますが、勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にする場合であっても1日の勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします。
 1週間とは、就業規則その他別段の定めのない限り、日曜日から土曜日までの、いわゆる週暦をいいます。
 また、一月の時間外労働時間が60時間を超えた場合は、その超えた時間について通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払う必要があります。中小企業については、2023年4月1日からは適用されることになります。

2.法定休日労働

 法定休日に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
 法定外休日における労働は法定休日割増の対象にはなりませんが、法定外休日における労働が1日8時間または1週40時間を超える場合には時間外割増賃金を支払う必要があります。

3.深夜労働

 午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の2割5分以上の深夜割増賃金を支払う必要があります。
 管理監督者が深夜に労働した場合も深夜割増賃金が発生します。

 

 

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