賃金規程は,就業規則の賃金に関する規定を別途まとめて定めたものであり,就業規則の一部です。常時10人以上の労働者を使用し,就業規則の作成・届出義務を負う使用者が賃金規程を別途作成した場合,賃金規程も労基署に届け出る必要があります(労基法89条柱書)。 就業規則と別に賃金規程を定めているにもかかわらず労基署に届け出ていない場合,刑罰を受ける可能性があります(労基法120条1号)。
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